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商業登記
【会社法 税理士からの質問】 準備金の資本組み入れ
昨日、取引先の税理士の先生から
商業登記の依頼をうけました。
彼とは長年の付き合いであり、
超優秀な税理士です![]()
![]()
また、
彼からは、会社関係の商業登記の手続きだけでなく、
個人の相続、遺産承継、遺言、贈与等の
手続の依頼も受けます。
さて、
どのような手続きかというと、
「準備金の資本組み入れ」
という手続です。
そこで、本日は
「準備金の資本組み入れ」
についてお話します。![]()
ただ、そうは言っても、
そこらへんのブログにあるような
ありきたりの内容ではなく、
その優秀な税理士から受けた
「するどい質問」
についてお話していきます。![]()
1.株主総会は「定時」株主総会しかだめなのか?
さて、
皆さんがよくテレビで耳にする株主総会は
「定時」株主総会
と思って頂いて結構です。
では具体的に、その定時株主総会とは、
決算(期間 平成31年4月1日~令和2年3月31日)を〆て
その3ヶ月以内の令和2年6月中にされる
年に1回の株主総会を定時株主総会と言います。
一方で、定時ではなく、
「臨時」株主総会
というものがあります。
「臨時」株主総会とは、
いつでも、何か株主で決めないといけないときに
随時、臨時に行う株主総会と
思って下さって結構です。
さて、
定時と臨時の大きな違いは、
定時では会社の計算書類等の承認を行い
臨時では会社の計算書類等の承認を行わないことです。
では、
ここで質問に戻ると、
「準備金の資本組み入れは
年に1回の会社の計算書類等の承認を行う
定時株主総会でしか決議できないのか?」
はたまた、
いつでも随時開催される、
臨時株主総会で決めることができるのか?
結論は、
どっちでもオッケーです。![]()
![]()
理由は、
会社法448条1項において「株主総会」となるので、
定時株主総会に限定されていないからです。
あっさりし過ぎてますすが、
本当にこれだけが理由です
(笑)。
(実は、法律とはそんなものですww)
2.資本準備金と利益準備金を減少されるにつき、いずれを先にしなければならないのか?
結論から言うと、
「どっちでもいい」
ということになります。
理由は、
会社法、会社計算規則に
「どっちを先にしなければならない」
という記載がどこにも見当たらないからです。
見当たらないということは、
どっちゃでもええということになります
(笑)
(法律とはそんなもんです)
3.減少させる準備金の額に限度はあるのか?
会社法448条には
以下のとおり書かれています。
減少する準備金の額は、
準備金の額の減少がその効力を生ずる日における
準備金の額を超えてはならない。
以上のとおりです。![]()
次に、以下の記載は、
私みたいな旧商法で司法書士試験に
合格した人には注意です。![]()
それは、旧商法では、
「減少する事本準備金および利益準備金の合計額は、
資本金の額の4分の1の額まで」
とされていました。
しかし、
現会社法はこのような制限はないから
注意が必要です。![]()
ちなみに、
仕事の依頼元の知り合いの税理士も
旧商法時代に税理士試験を合格しています。
(相続法、法人税法、所得税法の3つ合格した強者です
)
以上が、
知り合いの税理士からきた質問です。![]()
準備金の資本組み入れに関する
一般的で基本的なことは、
他のHPを参照していただくということで![]()
省略しました。
4.参考文献
↑「商業・法人登記360問」
(神﨑満治郎 金子登志夫 鈴木龍介 編著 テイハン)
【書評】
基本的には分かってるんだけど、
「ふと思う素朴な疑問」
に完ぺきに答えてくれる良書
↑「会社計算書面と商業登記」(青山修 著 新日本法規)
【書評】
司法書士には手薄な計算書面について
分かりやすく解説している良書。
↑「会社法務書式集 第2版」
(神﨑満治郎 金子登志夫 鈴木龍介 ㈱リーガル 著 中央経済社)
【書評】
ほぼすべての添付書面を網羅![]()
添付書面はこれ1冊で十分だと思う


