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資金調達の新たな選択肢「企業価値担保権」について
昨今、AI技術の発展により少ない資本で起業できる可能性が高まったことも影響してか新たに事業を始める人が増えております。一方で、経営者の高齢化から円滑な事業承継が大きな課題となっているなど、事業を取り巻く環境は大きく変化してきております。
いずれにしても、これら起業や事業承継を含め事業を遂行する上で資金は欠かせないものですが、日本において融資を受けるには、多くの場合、不動産担保や経営者保証が求められてきました。そのため、有形資産に乏しいスタートアップや経営者保証により事業承継を躊躇している事業者等の資金需要に応えることができておりませんでした。
こうした問題を背景として、新たな担保法制のあり方が議論され、不動産を目的とする担保権や個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正と会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、令和6年6月7日付で新法『事業性融資の推進等に関する法律』(以下「企業価値担保法」といいます。)が可決・成立し、令和8年5月25日に施行されました。
そこで、今回は、企業価値担保法において新たに創設された企業価値担保権の概要と同法施行後現在までの利用状況についてお伝えさせて頂きたいと思います。
1.新たな担保権「企業価値担保権」とは
企業価値担保権とは、会社(債務者)の不動産などの有形資産に加え、ノウハウ・顧客基盤などの無形資産や、将来キャッシュフローを含む「事業の総財産」を目的として設定される担保権をいいます。
会社(債務者)の商業登記簿に登記されることにより効力が発生し、担保権を実行する際は、裁判所の監督の下、事業を解体せず、原則、事業を一体として承継し、事業譲渡の対価から融資を回収することになります。
事業の将来性を含めた事業全体を評価し融資が実行されるため、有形資産の乏しい事業者も融資を受けられる可能性が高まります。また、粉飾等があった場合を除き、経営者保証の利用も制限されるため、円滑な事業承継にも資するものといえます。
将来性を含めた事業全体を評価して実行されるものである以上、貸し手も借り手も融資をして(受けて)終わりの関係ではなく、共に将来を見据えて事業に注力する関係になる点も特徴的といえます。
2.企業価値担保権の利用状況
新法施行日と同日に、福井銀行は商工組合中央金庫と協調し、福井県勝山市にあるケイテー株式会社に対して企業価値担保権を活用した融資を実行したと公表しました。同社は、業歴110年を超える歴史ある合繊織物製造会社であり、一貫生産体制と独自の織繊技術を強みとしており、この実行案件は同社の強みや将来性に着目して融資されたものでした。
その後も、事業収入も資産も持たない資産管理会社による再生型M&A・事業承継案件(買収対象会社が将来生み出すキャッシュフローに着目して融資を実行)やスタートアップへの融資案件など利用実績が積み上がってきており、今後その利用が増えることが予想されます。
いかがでしたでしょうか。事業全体の価値を評価して融資が行われるようになることで、従来であれば実現できなかった事業が可能になるなど、企業価値担保権は日本経済を促進する新たな担保法制度として今後の動向が注目されます。