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成年後見制度が変わると、家族信託はいらなくなるのか? その2

1 家族信託は「認知症対策」だけではない

前回、成年後見制度が大きく改正され、

本人に必要な範囲・期間で制度を利用できる仕組みになることをご紹介しました。

そうなると、

「成年後見制度が使いやすくなるのであれば、

家族信託を利用する必要はないのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、家族信託には、

成年後見制度とは異なる大きな特徴があります。

それは、財産管理だけでなく、

将来の財産承継まで一体として設計できることです。

2 家族信託には「遺言」のような機能がある

例えば、父親が自宅や収益不動産を所有しているとします。

「自分が生きている間は自分のために財産を使いたい。

しかし、亡くなった後は長男に引き継がせたい」

という希望がある場合、

家族信託では、財産管理の方法だけでなく、

父親が亡くなった後の財産の承継方法まで信託契約の中で定めることができます。

つまり、家族信託には、

一定の範囲で遺言に似た財産承継の機能があります。

成年後見制度は、

あくまで本人の財産や生活を守るための制度です。

本人が亡くなった後、

誰に財産を承継させるのかを設計する制度ではありません。

ここに大きな違いがあると言えるのです。

3 「自分の次」まで決められる受益者連続型信託

さらに家族信託には、

「受益者連続型信託」という仕組みがあります。

これは、簡単にいえば、

自分が亡くなった後の財産の承継先だけでなく、

その次の承継先まで一定の範囲で指定する仕組みです。

例えば、父親が賃貸マンションを所有しているとします。

「自分が生きている間は自分が収益を受け取る。

自分が亡くなった後は長男に収益を受け取ってもらう。

そして長男が亡くなった後は、孫に引き継いでもらいたい」

という希望がある場合です。

このような「父→長男→孫」という財産承継の流れを、

信託契約によって設計することができます。

通常の遺言では、

基本的に「自分が亡くなったとき」の財産承継を指定します。

むしろ、遺言では「父→長男→孫」に財産を引き継がせることは法律上、できないのです。

これに対し、受益者連続型信託では、

複数世代にわたる財産承継を一定の範囲であらかじめ設計できるのです。

4 成年後見制度と家族信託は「競争相手」ではない

このように考えると、成年後見制度と家族信託は、

単純にどちらが優れているかを比較するものではありません。

成年後見制度は、判断能力が低下した本人を法的に保護するための制度です。

一方、家族信託は、本人が元気なうちに、

将来の財産管理と財産承継を自分の意思で設計しておくための仕組みです。

したがって、今後は

「認知症になったら成年後見か、家族信託か」

という二択ではなく、

それぞれの特徴を理解して使い分けることが重要になります。

5 大切なのは「認知症になったら」だけではない

成年後見制度の改正によって、これまで問題となっていた

「制度をやめたくても、本人が亡くなるまで続いてしまう」

という問題は、大きく改善されることになります。

しかし、家族信託には、それとは別の価値があります。

元気なうちに、誰に財産を託すのか。

自分が判断できなくなった後、どのように財産を管理してもらうのか。

そして、自分が亡くなった後、その財産を誰に引き継ぐのか。

その次の世代はどうするのか。

こうした問題を一つの仕組みとして考えられることが、家族信託の大きな魅力です。

成年後見制度が変わるからこそ、

「認知症になったらどうするか」だけではなく、

「元気な今、自分の財産を将来どうしたいのか」を考えてみる。

それが、これからの相続・財産管理対策において、

ますます重要になっていくのではないでしょうか。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。