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預金の相続手続き

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

相続手続きには、

 

故人名義の預貯金の解約手続

 

しないとあきません。

 

 

 

 

 

難しいそう?!

 

面倒くさそう?!

 

と思うかもしれませんが、

 

これが意外に簡単です。

 

 

 

 

 

理由は

 

「銀行所定の書式を記入するだけ」

 

だからです。

 

 

 

 

 

ただ、故人の出生から死亡までの

 

戸籍を取らないとあきません。

 

 

 

 

 

そこで、よくある質問は

 

「3つの銀行の口座を解約するのですが、

 

 出生から死亡までの戸籍謄本を

 

 3部取得しておかないとダメですか?」

 

という質問です。

 

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

1部で結構です。

 

 

 

 

 

理由は

 

「金融機関の窓口の方がコピーを取り、

 

 原本を返却してもらえるから」です。

 

 

 

 

 

また、銀行にコピーを持っていても、

 

銀行は原本を確認し、独自でコピーをするので、

 

親切心でコピーを持っていったところで、

 

骨折り損のくたびれ儲けです。

 

 

 

 

 

なので、

 

故人の預貯金解約手続きにおける戸籍は

 

1部だけを直接ご持参下さい。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。