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生命保険も遺言書も最愛の家族に対するラストラブレターです。 その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日も

 

私の経験則上、可能な限り、

 

「遺言を書いて欲しい!」

 

という方の事例を

 

挙げて行きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

それは、ずばり、

 

ご自身の長男の奥さんに財産を分けてあげたい時です。

 

 

 

例えば、

 

長男の奥さんが、長男亡き後、

 

まるで自分自身の娘の様に、

 

親身に、ご自身の身の回りの世話をしているケースがあります。

 

 

 

そういう時って、

 

長男の奥さんにも

 

財産を分けてあげたいと思うのが人情です。

 

 

 

でも、このケースでは

 

長男の奥さんに相続する権利はありません。

 

 

 

となると、

 

遺言書で長男の奥さんに財産を遺贈(遺言で贈与)する

 

という事をしておかないと、

 

長男の奥さんに財産を譲る事ができません。

 

 

この様なケースにおいては、

 

ご自身の想いを込めた遺言書を

 

是非とも書いて欲しいものです。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。