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司法書士業
司法書士に支払う相続登記費用を、少しでも安くするには?
こんばんは
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
司法書士の無料法律相談会では、半分以上が相続の相談。 🙄
ここで、司法書士に相続登記を依頼するにしても、
出来るだけ費用を安くする方法をお伝えします。 😀
例えば、亡くなった方の最後の住所地、本籍、所有不動産所在地が
大阪府豊中市とします。
まずは、豊中市役所の戸籍係で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を請求します。
ここで、ポイントは豊中市役所の戸籍係で戸籍を取得する際に、
「〇〇の出生から死亡までの御庁に存在する一切の戸籍・除籍・原戸籍(ハラコセキ)を請求します」と伝えて下さい。
転籍していない限り、その役所で全ての戸籍が取得出来ます。
転籍していたら、転籍前の役所で同じように請求します。
遠方の時は、郵送で同じように請求してください。
「〇〇の戸籍を出してください」とだけ言うと、
最新の戸籍しか出してくれません。
さらに、戸籍係で亡くなった方の
「住民票除票(ジュウミンヒョウジョヒョウ)」
及び「名義人になる方の住民票」も
併せて取得しといて下さい。
次に、豊中市役所の固定資産税課に行き、相続不動産の
「評価証明書(ヒョウカショウメイショ)」も
取得してください。
以上のように、
極力、ご自身で取得できるものは取得しておくと、
司法書士報酬が少し安くなります。 😀
理由は、大体の司法書士は戸籍等を取得する際に、
1通1,000円前後の取得手数料を請求します。
なので、請求した通数分の費用が安くなります。 😀
また、相続人が母親と兄弟2,3人位で、
数次相続(相続が2回以上発生している)でなければ、
相続登記に必要な書類は、
ご自身で簡単に作成する事が出来ます。
ワードで綺麗に書かなくても結構です。
手書きでも構いません。
法務局に行けば、ひな形を貰う事が出来ます。
ところで、この様な記事を書くと
私は他の司法書士から袋叩きにあうかもしれません(笑) 😉
さて、
私の事務所も「相続に関する相談は無料」で行っております。
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