ブログ
カテゴリー
FP司法書士
スナックのママさん!ツケで飲ますのは、ホドホドに・・・!?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
先日、
司法書士の年間で取得しなければいけない
研修単位の履修証が届いてきました。
↓履修証↓
私は、毎年単位を取得しているので、
どうって事ないのですが、
私の単位取得状況を見ると、
「途中入会」
とだけ書かれております。
となると、
私が単位を取っていないと
皆様から思われるのではないかという危惧から、
本日、このブログで証拠写真を乗せる事にしました。
あと、履修した研修の通知書も載せております。
↓履修認定通知書↓
さて、
私は「不動産取引・不動産登記専門」
と謳ってるからには、
やはり「任意売却の登記あ・ら・か・る・と」は鉄板です。
そして、
FP(ファイナンシャルプランナー)として
「相続税・贈与税の改正」も鉄板です。
また、
興味のあった内容で
「時効について」という研修も履修しました。
なぜ、
この分野を履修したかは、
後で理由を書きます。
本日、時効にからめて、
特に日常生活にポイントをあてて、
「この期間を過ぎると出来ない!」、
もしくは「しなくてもいい!」
というお話をしたいと思います。
①サラ金の貸付金
→5年経過すると、
時効なので返さなくても構いません。
→なので、5年過ぎて忘れた頃に請求が来たら、
「時効の利益を援用します。」
と書いて配達記録で郵送して下さい。
→決して、少額でも返済してはダメです!
→理由は、話がややこしくなるからです!!
→また、5年を過ぎて裁判を起こされたら、
「時効の利益を援用します。」
と書いた紙をその裁判所に提出して下さい。
→ちなみに、個人間同士では10年です!
②サラ金に対する過払い請求
→10年経過すると出来ません!
→なので、完済してから10年以内の人は
急いで過払い請求をして下さい
③飲み屋のツケ
→1年経過すると時効で請求出来ません!
→なので、売掛のあるスナックのママさんやホステスさんは要注意!
→商売は回収してナンボです!
→ちなみに、
ゴルフと麻雀はあがってナンボです! ←(なんのこっちゃ?!)
④ホステスさんの給与
→2年で時効!
→最近はやりの、ガールズバーの店員はどうなのでしょうか?
⑤自動車の修理工場の代金
→3年で請求出来ません
⑥会社の登記事項が変更したとき
→2週間
→例えば、社名・本店住所・役員・資本金が変更したとき
→しなかったら、過料(罰金みたいなもの)をとられる
→経営者は対外的にも、
会社の変更登記は速やかに済ます事がベストです。
→理由は、会社の登記簿は法務局でつねに晒されているからです。
→やってないと、取引先から ? と取られかねません!
→なので、会社の変更登記は早めに済ませましょう!!
⑦離婚の時の財産分与
→離婚の日から2年
→だから、離婚って結婚する時より
エネルギー使うんですよね~
→しかし、特に女性の方は、
今後の人生がかかっているので、
悠長に構えていてはダメです!
⑧離婚の時の慰謝料
→不法行為なので、損害をしった時から3年
⑨相続放棄
→自分に相続の開始をしった時から3ヶ月以内
→ちなみに、被相続人が亡くなった時からではありません。
→ところで、相続に関する相談でも、相続放棄の相談は群を抜いているので
後日、また解説します。
⑩遺留分減殺請求
→侵害の事実を知った時から1年以内、
相続開始後10年以内
→例えば、ご主人が亡くなって、
ご主人が財産を愛人に全部贈与するとわかってから1年以内
→即、行動あるのみ!!です!!
いかがでしたか!?
結構、短いとおもいませんか?!
この際、法律的にもっと突っ込んだ、
学術的な事は抜きにして、
数字だけでも意識 してもらえればと思います。
さて、なぜ時効の分野を履修したかと言うと、
スミマセン・・・・。
処理する仕事が大量 、かつ、
明日は生命保険専門課程試験と
変額保険販売資格試験なので、
その勉強もしないといけません・・・・。
続きは明日・・・。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした