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スナックのママさん!ツケで飲ますのは、ホドホドに・・・!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

先日、

 

司法書士の年間で取得しなければいけない

 

研修単位の履修証が届いてきました。

 

     履修証↓

研修単位履修証

 

 

私は、毎年単位を取得しているので、

 

どうって事ないのですが、

 

大阪司法書士会のHP

 

私の単位取得状況を見ると、

 

「途中入会」

 

とだけ書かれております。

 

 

 

となると、

 

私が単位を取っていないと

 

皆様から思われるのではないかという危惧から、

 

本日、このブログで証拠写真を乗せる事にしました。

 

 

 

あと、履修した研修の通知書も載せております。

 

    ↓履修認定通知書↓

履修認定通知書

 

さて、

 

私は「不動産取引・不動産登記専門」

 

と謳ってるからには、

 

やはり「任意売却の登記あ・ら・か・る・と」は鉄板です。

 

 

そして、

 

FP(ファイナンシャルプランナー)として

 

「相続税・贈与税の改正」も鉄板です。

 

 

 

また、

 

興味のあった内容で

 

「時効について」という研修も履修しました。

 

 

 

なぜ、

 

この分野を履修したかは、

 

後で理由を書きます。

 

 

 

 

本日、時効にからめて、

 

特に日常生活にポイントをあてて、

 

「この期間を過ぎると出来ない!」

 

もしくは「しなくてもいい!」

 

というお話をしたいと思います。

 

 

 

 

①サラ金の貸付金

 

5年経過すると、

 

 時効なので返さなくても構いません。

 

 

→なので、5年過ぎて忘れた頃に請求が来たら、

 

 「時効の利益を援用します。」

 

 と書いて配達記録で郵送して下さい。

 

 

→決して、少額でも返済してはダメです!

 

 

→理由は、話がややこしくなるからです!!

 

 

→また、5年を過ぎて裁判を起こされたら、

 

 「時効の利益を援用します。」

 

 と書いた紙をその裁判所に提出して下さい。

 

→ちなみに、個人間同士では10年です!

 

 

 

②サラ金に対する過払い請求

 

10年経過すると出来ません!

 

→なので、完済してから10年以内人は

 

  急いで過払い請求をして下さい

 

 

 

③飲み屋のツケ

 

1年経過すると時効で請求出来ません!

 

→なので、売掛のあるスナックのママさんやホステスさんは要注意!

 

商売は回収してナンボです!

 

ちなみに、

 

  ゴルフと麻雀はあがってナンボです! ←(なんのこっちゃ?!)

 

 

 

④ホステスさんの給与

 

2年で時効!

 

→最近はやりの、ガールズバーの店員はどうなのでしょうか?

 

 

 

⑤自動車の修理工場の代金

 

3年で請求出来ません

 

 

 

⑥会社の登記事項が変更したとき

 

2週間

 

→例えば、社名・本店住所・役員・資本金が変更したとき

 

→しなかったら、過料(罰金みたいなもの)をとられる

 

→経営者は対外的にも、

 

 会社の変更登記は速やかに済ます事がベストです。

 

→理由は、会社の登記簿は法務局でつねに晒されているからです。

 

→やってないと、取引先から ? と取られかねません!

 

→なので、会社の変更登記は早めに済ませましょう!!

 

 

 

⑦離婚の時の財産分与

 

→離婚の日から2年

 

だから、離婚って結婚する時より

 

 エネルギー使うんですよね~

 

しかし、特に女性の方は、

 

  今後の人生がかかっているので、

 

  悠長に構えていてはダメです!

 

 

 

⑧離婚の時の慰謝料

 

→不法行為なので、損害をしった時から3年

 

 

 

⑨相続放棄

 

自分に相続の開始をしった時から3ヶ月以内

 

→ちなみに、被相続人が亡くなった時からではありません。

 

→ところで、相続に関する相談でも、相続放棄の相談は群を抜いているので

 

 後日、また解説します。

 

 

 

⑩遺留分減殺請求

 

→侵害の事実を知った時から1年以内

 

  相続開始後10年以内

 

 

→例えば、ご主人が亡くなって、

 

  ご主人が財産を愛人に全部贈与するとわかってから1年以内

 

即、行動あるのみ!!です!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結構、短いとおもいませんか?!

 

 

 

 

 

 

 

この際、法律的にもっと突っ込んだ、

 

学術的な事は抜きにして、

 

数字だけでも意識 してもらえればと思います。

 

 

 

さて、なぜ時効の分野を履修したかと言うと、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スミマセン・・・・。

 

 

 

 

処理する仕事が大量 、かつ、

 

明日は生命保険専門課程試験

 

変額保険販売資格試験なので、

 

その勉強もしないといけません・・・・。

 

 

 

 

続きは明日・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。