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任意売却は最終最後の手段です。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

昨日は、

 

「住宅ローンで困っている人を助けるための勉強会」

 

に参加しました。

 

 

 

当日のテーマは、

 

住宅ローンの借り換えプロフェッショナルのCFP上野山さん

 

任意売却のスペシャリストの山本さん

 

個人再生住宅資金特別条項のスペシャリストのFP司法書士の廣森が

 

「こんな時はどうする?」

 

というようなケーススタディに対しての

 

ディスカッションがメインでした。

 

 

はるばる和歌山から参加されている

 

任意売却のスペシャリストのFPの方、

 

そして新しく4名の新メンバーも参加され、

 

本当に注目されている勉強会である事を実感しました。

 

 

ケーススタディにおいて、

 

それぞれのプロの意見を聞いて実感しましたが、

 

住宅ローンの支払いに困っている方に対して、

 

まずは一義的に現在の低金利の住宅ローンに

 

借り換えられるか否かを検討する事が最優先です。

 

 

 

しかし、任意売却のプロから言わせて貰うと、

 

任意売却の事しか知らない、

 

もしくは出来ない不動産会社は

 

借換可能な方でも自社の利益誘導のために、

 

任意売却を薦めてしまうのだそうです。

 

 

 

そして、東京でも問題になっているそうですが、

 

契約書を2枚作り、

 

本当は2000万円で売れているのに、

 

1500万円の契約書を住宅ローン債権者に提示したりする様な

 

悪さも存在するのだそうです。

 

 

 

本当に任意売却専門の不動産会社選びは

 

慎重にしないといけません!

 

 

 

ここで、私なりの任意売却専門の不動産会社選び

 

についてお話ししたいと思います。

 

 

 

まず、注意しなければならないのが、

 

任意売却をして残債務が残ったら

 

その債務の支払い義務は

 

いまだ残っていると言う事です。

 

 

 

例えば、2000万円の住宅ローンがあり、

 

1500万円で任意売却をすれば

 

500万円の住宅ローンの債務は残ります。

 

 

 

なので、その500万円は返さないといけません。

 

 

 

そこで、

 

残った債務についての処理まで考えてくれる会社は

 

良心的だと思われます。

 

 

 

大体、任意売却の専門の仲介会社さんは

 

売却と抵当権抹消しか頭になく、

 

売主さんの売却後の事まで考えていない方が

 

多いと思われます。

 

 

確かに、営利法人なので営利を追求するために

 

抵当権を抹消して売却に意気込む気持ちはわかりますが、

 

やはり売主さんの売却後の事まで考える事が

 

商売を通りこして、人情だと私は思います。

 

 

 

なので、引越代の交渉や

 

転居先の賃貸物件のサポートをしてくれる会社も

 

良心的だと思います。

 

 

そして、任意売却というメニューだけでなく、

 

借換や小規模個人再生の提案も出来る

 

不動産仲介会社さんも良心的だと思います。

 

 

 

なぜなら、思い入れのあるお家を如何に守るかという事を考え、

 

任意売却は最終最後の手段であると

 

認識しているからです。

 

 

任意売却は借換や小規模個人再生と違って、

 

かなり適用範囲が広く、

 

借換可能であっても、小規模個人再生が可能であっても

 

任意売却をしているケースがごまんとあるのです。

 

 

住宅ローンの支払いに困っている方は、

 

一度、当事務所までご相談してみて下さい。

 

 

当事務所では、任意売却は最終手段だという位置づけです。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。