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任意売却
借換出来ない!任意売却したくない!でも、「家を手放さい方法」ってあるのでしょうか?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
実は、私も夢 のセミナー講師をすることになりました。
どのような内容の講師をするのかと言いますと、
個人再生住宅資金特別条項です。
ちなみに、私は、
「住宅ローンに困った人を助ける」という勉強会に参加しています。
そのセミナーでは関西では著名のFPが
借換のノウハウを惜しみもなく伝授します。
目からうろこです!
しかし、借換が出来る人は、医者の外科手術的に言うと
「まだ傷が浅いです。」
そして、「傷が物凄く深くなる」と
任意売却です。
これは、外科手術的に言うと、
「手遅れになりかけ」です。
手続きとしては、お家を売るのですが、
住宅ローン債権者が強制的に裁判所を介入させて売却する事よりも、
任意売却の方が住宅ローんを借りている人にとって、
非常に多くのメリットがあります。
しかし、家は失います・・・。
つまり、借換は家が残り、
任意売却という方法は家を失い、
共に両極端の解決方法なのです。
そして「その中間の手続きは何かないのか・・・。」
という事になるのですが・・・。
あります!
それは「個人再生住宅資金特別条項付」です。
どのような手続きかと言いますと、
住宅は手放さず、
他の借入を劇的に圧縮して、
その圧縮分を毎月返済する手続きです。
例えば、住宅ローン以外に
信販系等の借入が500万円あるとして、
その借入をマックス100万円に圧縮し、
3年間で毎月約28,000円を支払う手続きです。
(条件にもよる)
凄い、便利で弾力的な解決を図る事が
出来る手続きです!
しかし、条件(要件)が非常に厳格です!
法律家でも「再生の住宅資金特別条項はやった事ない!」という人もたまにいます。
また、比較的、最近に出来た(施行)された法律なので、
法律と実務の違い(乖離)があり、各裁判所の運用により、
手続きがまちまちです。
明日から、
住宅ローン等の支払いに困ってる・・・、
しかし、どうしても家を手放したくない・・・、
という人のために、
「シリーズ個人再生住宅資金特別条項」
について、お話します。
要件は難しいですが、
具体例を挙げ、
出来る限り、簡単にお話します。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。