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司法書士業
10年間司法書士やってますが、初めて見る登記がありました!?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
お盆開けに
ある不動産取引の立会が
予定されています。
物件調査すると、
初めて見る登記がありました。
市が税金の滞納分を差押ではなく、
抵当権の設定登記をしております。
中堅からベテランの友達や
後輩や先輩の司法書士に聞いてみましたが、
全員口を揃えて、
「えっ?!何それ?! 」
です。
税金滞納の差押登記は頻繁に見るし、
抹消登記をする際は嘱託登記
という事は実務で頻繁にあるのですが、
税金の抵当権の抹消って、
初めて試みる手続です。
なので、
基本に帰って、
抵当権者(義務者)と不動産所有者(権利者)との共同申請なので、
「市から私に対する委任状が必要なのかな~?」って、
独り言を言いながら登記簿謄本を眺めていました。
すると、
当事務所の優秀?!なスタッフが、
登記六法の不動産登記法116条2項のページを開き、
私の隣に来て、さらに
ドヤ顔で
「先生、これ・・・。」
と少し控えめに言ってきました。(笑)
簡単に言うと、
市の抵当権の抹消も
差押登記抹消と同じ嘱託登記という事です。
「流石やな~!!」
私は思わず、叫んでしまいました。
すると、スタッフは
「受験生やったら当然ですけど・・・。」というので、
「流石、知らん不動産登記法の条文と書式は無いと豪語するだけあんな~」
とまた、私は叫んでしまいました。
さらに、スタッフ曰く
「国が絡む登記は嘱託登記で、
信頼性も高く、登記の正確性が害される恐れがないから、
添付情報も当事者申請の添付情報とは
全く違うというのが不動産登記法の趣旨ですわ!」
とさらに、ドヤ顔 で言ってきました(笑)
以下、スタッフと私のやりとり
私 「流石やな~!なんか、不動産登記法の教授みたいやな~!」
スタッフ 「いやでも、先生、僕にいつも「法律の趣旨で考えろ!」
と口酸っぱく言ってますやん!」
「先生の教えてもうた通りに
勉強したり実務に当たってるんですけど・・・。」
私 「せやけど、俺かて人間やし、忘れる事あるやん・・・(汗)(笑)」
スタッフ 「いや、まあ、そうですけどね(笑)
先生やったら当然知ってるものやと思ってました(笑)」
私 「ハイハイ、わかりました大先生!」
以上の様なやり取りの後、
私が不動産登記法の専門書をもとに、
書類を作成及びチェックし、
次に彼がチェックし、
最終、私がチェックをして必要書類の作成を終えました。
以前、ブログ でも書いたとおり、
複数人での3回チェック体制です!
本来であれば、ここで終了ですが、
なにぶん初めての試みの登記をするので、
管轄法務局に行き、
事前の登記官との打ち合わせもしたので、
万全です!
私達の業界は
①経験値と能力のある人の智慧を拝借し
②次に専門書と六法でもととなる法律の条文等も確認して裏と取り、
③念には念と入れて、登記官との入念な打ち合わせと確認
以上の3点セットが必須です。
①だけに頼ると、
相手は人間なので間違える事もあるので、
取り返しの無い手続をしてしまう可能性があります。
なので、
②と③まですれば、100%万全です。
本当に、
司法書士の不動産取引の立会は
段取り9割と言っても過言ではありません!
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした