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相続・遺言
相続時精算課税って、どうよ?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
先日、
親から子への贈与の登記手続きの依頼があった際に、
相続時精算課税の
一般的な制度についての相談がありました。
ここで、相続時精算課税について詳しい要件を述べると
ダラダラ なブログ になるので、
あえて、述べません。
なので、簡単に言うと、
2500万円までの生前贈与については
贈与税がかからないと言う事です。
さて、
この相続時精算課税を使う事によって、
相続税の節税対策が出来るのか?
FPとして、一般的な事を申し上げると、
「大して無い」
としか言いようがありません。
理由は、
結局、相続の時には、
遺産に贈与した財産を加えなくてはならないので、
相続税の節税効果を期待出来ないのです。
つまり、
生前に贈与をしたからと言って、
相続時の財産を減らした事にはならないのです。
但し、
収益物件の贈与だと、
相続人である子どもにお金が残るため、
少しは親の相続財産を減少させる事が
出来る事になります。
じゃあ、
相続時精算課税制度ってどうよ!?
という事になります。
それは、相続税の基礎控除以下の財産、
つまり、相続税がかからないラインの財産を持っている親から、
住宅を購入する際の頭金の贈与を受ける時です。
なぜなら、
相続開始を待たずして、
2500万円の特別控除以下の贈与であれば
無税で資金援助を受ける事が出来るからです。
なので、
この相続時精算課税は、
相続対策よりもむしろ、
相続を待たず、
早い段階で子どもたちの世代へ財産を移転する
という制度にしか過ぎないと
私は思っております。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした