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相続時精算課税って、どうよ?  その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日は

 

相続時精算課税について書きましたが、

 

その続き。

 

 

 

 

相続時精算課税を利用した収益物件の贈与だと、

相続人である子どもにお金が残るため、

少しは親の相続財産を減少させる事が

出来る事になりますと書きました。

 

 

 

つまり、メリットとして、

 

子どもに不動産収入が残るため、

 

将来の納税資金の確保も出来るし、

 

複数の収益物件がある場合は

 

親子間で収益の分散を図る事が出来ます。

 

 

 

さて、

 

収益物件を贈与する時っていうのは、

 

大体、その借入金も併せて贈与する事になります。

 

 

こういう贈与を負担付贈与といいます。

 

 

 

簡単にいうと、

 

「ものをあげるけど、そのかわり、借金を返してね!」

 

という意味です。

 

 

 

さてここで、具体例をあげます。、

 

 

 

収益物件の取引価額が1億、

 

相続税評価額が7000万円、

 

借入金が7000万円とします。

 

 

基本的に贈与の際の評価額は

 

相続税評価額をもとにします。

 

 

 

相続時評価額7000万円-借入金7000万円

 

とするとゼロになるので、

 

贈与額が0という事になります。

 

 

実は、この手法は

 

バブル経済 真っ只中の時に結構はやりました。

 

 

なぜなら、

 

財産の価値を相続税評価額にまで下げる事 が出来たからです。

 

 

よって、

 

お国はこの課税から逃げられないように、

 

現在では、負担付贈与の時は、

 

相続税評価額ではなく、

 

取引価額にしないとダメになりました。

 

 

 

せやけど、

 

もうバブルなんてとっくの昔に終わってるんですけどね~

 

 

 

 

そして、それと、もう一つ。

 

 

 

 

借入金の無い収益物件を贈与する際において、

 

預かっている敷金というものがあります。

 

 

 

となると、

 

預かり金というのは将来返すべきものですから

 

借入金の無い収益物件と敷金をつけて贈与するとなると、

 

これも負担付贈与という事になります。

 

 

 

なので、

 

この場合も贈与の評価は取引価額になるのかというと、

 

このケースではそうではありません

 

 

 

税法では、

 

収益物件の贈与とともに預り敷金である金銭の贈与を行えば、

 

実質的に債務の負担はないものとされ、

 

負担付贈与とみなさいという事になりました。

 

 

 

 

つまり、

 

この時は取引価額ではなく、

 

相続税評価額での贈与が認めてくれる

 

という事になるのです。

 

 

 

収益物件だけ贈与してハイ終わり!ではなく、

 

くれぐれも預かり金相当額の贈与も忘れずに・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。