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抵当権設定登記と抵当権抹消登記 その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日は抵当権について書きました。

 

 

 

昨日の復習をすると

 

銀行の住宅ローンを借りると

 

銀行が買ったお家に抵当権をつけます。

 

 

 

 

 

そして、銀行の住宅ローンを全て返すと

 

抵当権は存在価値がなくなります。

 

 

 

 

 

存在価値が無くなるという事は、

 

抵当権は消える運命になります。

 

 

 

 

 

 

消える運命にありますが、

 

抵当権を消すには、

 

抵当権抹消登記が必要となります。

 

 

 

 

 

抵当権抹消登記をしなければ、

 

お家の登記簿には

 

そのまま抵当権が付いたままになります。

 

 

 

 

 

実際のところ、住宅ローン自体が存在しないので、

 

実体上は「親ガメこけたら子ガメもこける理論」より、

 

抵当権は存在価値が無いので、

 

お家の登記簿に抵当権ついたままでも

 

あまり問題はありません。

 

 

 

 

 

しかし、

 

そのお家を売却するためには、

 

そのお家についた抵当権を

 

抹消しておかないとあきません。

 

 

 

 

 

賢明な読者ならおわかりだと思いますが、

 

いくら実体の伴っていない抵当権とはいえ、

 

他人様の一生に一度の買い物であるお家の登記簿に

 

抵当権が付いていたら

 

どない思いますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気持ち悪いですよね~。

 

 

 

 

 

それに、

 

少し専門的な話になりますが、

 

抵当権は債権者に対する完済により、

 

実体上消えてなくなっているが、

 

登記簿上にはいまだ、抵当権の登記がされたままなので、

 

完済された債権者が、再度、お金を貸す時に

 

その登記されたままの抵当権を

 

そのまま使えないかな?

 

という問題が発生します。

 

 

 

 

 

 

これを「抵当権の流用」といいます。

 

 

 

 

 

少し、長くなるので続きは次回・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。