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抵当権設定登記と抵当権抹消登記 その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

「抵当権の流用」について、

 

今日は書こうと思いました。

 

 

 

 

しかし、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メチャメチャ奥が深いので、

 

どうすれば簡単にかけるかどうかを

 

考える時間がありません。

 

 

 

 

 

 

なので、

 

本日は抵当権抹消登記について

 

書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

まずは、抵当権のおさらいをします。

 

 

 

 

 

お金を貸してるからこそ抵当権が成り立つ!

 

 

 

 

だから、

 

お金を貸している事を親ガメとしたら

 

抵当権は子ガメである。

 

 

 

 

なので、

 

「親ガメこけたら子ガメがこける理論」より、

 

お金を返すと抵当権の存在価値がなくなります。

 

 

 

 

しかし、

 

抵当権の抹消登記をしないと

 

登記簿上にはそのまま抵当権が

 

残ったまんまです。

 

 

 

 

そこで、

 

司法書士が抵当権抹消登記単体をするのですが、

 

以上の説明より、

 

抵当権抹消登記単体だけの手続は、

 

司法書士にとって、

 

実は、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物凄い気楽な仕事です。

 

 

 

 

 

気楽と言えば、言葉に語弊がありますが、

 

それには理由があります。

 

 

 

 

それは、

 

「親ガメこけたら子ガメがこける理論」より、

 

新たに権利を設定させるのではなく、

 

既に抵当権自体が消えて無くなっているためです。

 

 

 

 

つまり、

 

「既に消えて無くなっているから消しますよ!」

 

という事後的な手続だからです。

 

 

 

 

なので、

 

「その日中に絶対に法務局に申請しなければいけない!

 

という事がありません。

 

 

 

 

なので、

 

気の使わない手続なので、

 

やろうと思えば自分でする事も出来ます。

 

 

 

 

ネットで検索すると、

 

抵当権抹消登記申請の方法を

 

説明してくれているHPやブログ等も見かけます。

 

 

 

 

さらに、

 

破格の値段で抵当権抹消登記を受けてくれる

 

全国展開の司法書士事務所も存在します。

 

(本人確認とかどうすんねやろ~?という疑問は残りますが・・・。)

 

 

 

 

一方で、

 

新たに抵当権を設定する手続は

 

そうはいきません!

 

 

 

 

続きはまた次回・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。