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相続・遺言
行方不明の相続人がおるけど、どないしたらええのん?!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
相続人中に
「行方不明」の方がいると
どうなうのでしょう?
ちなみに、
遺言書がなければ
遺産分割協議をしないとあきません!
さて、
遺産分割協議というものは、
相続人全員でしないとあきません!
そこで、
一部の相続人を欠いた遺産分割協議はどうなるのか?
ズバリ!
無効です!
さて、ここで、
相続人の中に行方不明の方がいるとき、
相続登記等の相続手続きはどうするのでしょう?
実は、、、、、、、、、、、、、、、、、
とても、手続が煩雑かつ時間とお金がかかります。
具体的に言うと
①行方不明の方の失踪宣告を家庭裁判所に申立
②家庭裁判所で行方不明の方の不在者財産管理人選任の申立
をする事となります。
①の失踪宣告とは法律上、
失踪者を「死んだ」ものとしてみなします。
難解な言葉で言うと
「死亡擬制」
と言います。
ちなみに、
①の失踪宣告の申立は、
専門家にお願いする事となるため、
費用と時間が多くかかってしまいます。
そして、失踪宣告がなされると、
他の相続人同士が話し合いをする事になります。
次に、②の不在者財産管理人は
「行方不明の方の代理人として、
その方の代わりに財産を管理する人の事」
を言います。
これも、
申立するのに専門家にお願いする事になるので、
費用と時間が多くかかってしまうのはもちろん、
不在者財産管理人の報酬も発生するので、
多くの余計な出費が伴います。
具体的に、
不在者財産管理人は裁判所が選任した弁護士さんがなり、
その弁護士が不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
いかがですか?
なんか、
めっちゃややこしいと思いませんか?
それに、時間とお金が普通よりもかかりそうで・・・・。
そこで、その不具合を解消するにはどうするか?
みなさんもうお分かりですよね?!
そうです!
遺言さえ書いておけば大丈夫です。
確かに、遺留分の問題もありますが、
行方不明の方が遺留分の権利がなければ、
他の相続人はなんの心配もございません!
いかがですか?
また、明日も
遺言について書いて行きます。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。