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認知症の方がいる時の遺産分割協議?!

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

相続人の中に、

 

「認知症や知的障害の方がいらっしゃる場合」

 

はどうするのか?

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

成年後見人等の

 

法律上の代理人を立てないとあきません。

 

 

 

 

 

そこで、立てないで、

 

遺産分割協議をしたらどうなるのか?

 

 

 

 

ズバリ、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無効です。

 

 

 

 

理由は、昨日も書きましたが、

 

遺産分割協議は、

 

きちんとした判断力のある方が

 

しないとだめなのです。

 

 

 

 

 

さて、

 

最近の高齢化社会の到来により、

 

日本の男性の平均寿命は約80歳、

 

女性は約86歳となっております。

 

 

 

 

 

そして、

 

この数値はあくまで平均寿命なので、

 

上記年齢よりももっと高齢の方なんて、

 

ごまんといらっしゃいます。

 

 

 

 

 

みなさんの周りにも

 

「去年米寿のお祝いをした」

 

という方はいらっしゃいませんか?

 

 

 

 

 

きっと、チラホラ聞く話だと思います。

 

 

 

 

 

ちなみに、

 

65歳以上の高齢者のうち、

 

認知症の人は推計15%で、

 

2012年時点で約462万人に上る事が

 

平成25年6月1日、厚生労働省研究班

 

(代表者・朝田隆筑波大学教授)の調査で分かったと

 

日経新聞オンラインで掲載されております。

 

 

 

 

 

つまり、

 

65歳以上で

 

4人に1人の割合で

 

認知症という事になります。

 

 

 

 

 

 

さて、

 

先程も、認知症の方が参加した

 

遺産分割協議は無効と書きました。

 

 

 

 

 

なので、

 

相続人の中で

 

「認知症の方がいるとどうなるのか?」

 

「認知症の方がいると遺産分割協議が出来ないのか?」

 

「10ヶ月以内の相続税の申告も出来ないのではないか?」

 

と不安になられる事だと思います。

 

 

 

 

 

そこで、どうするのか?

 

 

 

 

 

先程冒頭にも述べましたが、

 

認知症の方のために遺産分割協議に参加して頂く、

 

成年後見人を家庭裁判所に申立る事になります。

 

 

 

 

そして、大体、成年後見人は

 

行政書士・税理士・弁護士・司法書士

 

と言った、法律の専門家がなります。

 

 

 

 

しかしながら、

 

この成年後見人の申立も

 

非常に時間と手間とお金がかかります。

 

 

 

 

理由は

 

「どれくらいの判断力なのか?」

 

という鑑定等が伴うからです。

 

 

 

 

そして、時間は平均的に4ヶ月前後

 

と言われています。

 

 

 

 

なので、

 

遺産分割協議に参加してもらう

 

成年後見人と選ぶのに半年もかかる様では、

 

相続税の申告期限が相続開始後10ヶ月以内なので、

 

とてもじゃないけど

 

申告期限に間に合わない事は必至です。

 

 

 

 

以上を踏まえて、

 

相続人の中に認知症の方がいる場合は、

 

スムーズな相続手続及び相続税申告のためにも、

 

遺言を遺される事が

 

とても大事になってきます。

 

 

 

 

 

その際は、認知症の方の療養看護をする方に、

 

少し多く財産分けをする事になるでしょうし、

 

相続人で知的障害を持った方がいる場合は、

 

その方のために多くの財産を分ける事が

 

必然になってくると思われます。

 

 

 

いかがでしたか?

 

 

 

また明日も遺言あれこれを書いていきます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。