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相続・遺言
あんた親から生前、ぎょうさんお金もらってたんやんか!?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
世間では子供が家を購入する時に、
大体は「親からの援助」があります。
私は、
FP(ファイナンシャルプランナー)も兼業しており、
住宅購入相談から登記手続きの
一連の仕事の依頼を受けますが、
私の経験則上、
9割以上は何らかのご援助があります。
車の購入、
教育費等の学費、
事業資金と多岐にわたります。
また、平成15年1月1日以降、
制度として開始された
「相続時精算課税制度」により、
住宅購入の資金の高額な生前贈与が
出来るようになりました。
実は、、、、、、、、、、、、
この多額の生前贈与というものが、
曲者なのです。
当然、
生前贈与をもらっていない相続人と、
貰った事は確かであるが
貰ったとしても少額であると主張する相続人がいれば、
もめる事は火を見るより明らかです。
さて、
特別受益とは生前に
「遺贈、婚姻、養子縁組のため、
または生計の資本
(教育費、住宅等購入資金など。単なる生活費の援助は除く)
として贈与」があった場合、
その特別な受益を得た人は遺産分割に際し、
相続開始時の相続財産(遺贈される財産を除く)に、
その遺贈・贈与の価額(「特別受益分」という)を加えて、
各相続人の相続分が計算される事を言います。
もっと、簡単に言うと、
生前に結構な多額の贈与を受けた人は相続の時に
「生前にたくさん貰ったんだから、
取り分が少なくなったり、
まったく取り分が無くなったりする事」です。
なので、
生前によかれと思って贈与したとしても、
ある特定の相続人に偏ってしまうと
相続人同士でわだかまりが残ってしまうケースが
考えられます。
さらに、特別受益として貰った贈与は、
相続開始以前に貰った全ての贈与までもが
遺留分減殺請求の対象となります。
となると、
遺留分減殺請求は裁判上での手続きとなりますので、
相続人間で争いごとになることは必至です。
だから、
相続人の中で多額の贈与を受けているケースがあるときは、
絶対に遺言を書いて欲しい典型事例です。
一度、振り返って、よ~く考えてみてください!
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。