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豊能府税事務所の不動産取得税の取り扱い(豊中・池田・箕面・能勢町・豊能町)

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

私はFP(ファイナンシャルプランナー)もやってる司法書士として、

 

お家の買う時の不動産取得税の計算の質問も

 

頻繁に受けます。

 

 

 

 

恐らく、ご相談される方は、

 

不動産営業出身やし、

 

 不動産取得税の事も分っているだろう?!」

 

 

「FPはお金の専門家やから、

 

  不動産取得税の事も分っているだろう?!」

 

 

「司法書士は不動産にからむ法律の専門家やから、

 

  不動産取得税の事も分っているだろう?!」

 

と思っておられるのでしょう。

 

 

 

 

 

 

ただ、

 

FP(ファイナンシャルプランナー)や

 

不動産営業マンならいざ知らず、

 

司法書士で不動産取得税を分かっているのは、

 

本当に少数ですので、

 

税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)・不動産営業マン

 

お聞きするのが賢明でしょう!

 

 

 

 

 

そこで、本日は、

 

「不動産取得税」のお話し。

 

 

 

 

 

お家購入した時、

 

不動産取得税がかかります。

 

 

 

 

 

しかしながら

 

「軽減措置」

 

があります。

 

 

 

 

 

ここでは、敢えて詳細は記載しません。

 

 

 

 

 

まあ、目安として

 

木造戸建て築20年以内

 

マンション築25年以内です。

 

 

 

 

 

そして、この条件に合わなくても

 

新耐震基準に適合していたら

 

軽減措置が受けれます。

 

 

 

 

 

 

そこで、基本的に

 

減税を受けようと思えば、

 

自分で申告しなければいけませんが、

 

「豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町」は、

 

ちょっと違うようです。

 

 

 

 

 

上記、

 

「豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町」

 

豊能府税事務所が管轄であり、

 

以前、不動産取得税課の担当の方と、

 

お話しをしました。

 

 

 

 

 

すると担当者は

 

「軽減の受けられる不動産を購入したのであれば、

 

 豊能府税事務所がちゃんと軽減を適用した

 

 税額の計算をして通知を送る」

 

とおっしゃっていました。

 

 

 

 

 

そして、軽減を受けると、

 

不動産取得税がかからないケースもあるので、

 

その際は、不動産取得税のお知らせは

 

しないのだそうです。

 

 

 

 

 

そこで、私は

 

「人間のする事やから、軽減が受けられるのに、

 

 軽減が無いものとして、間違える事もありますよね?」

 

と質問すると、

 

少し困ったような感じで、

 

「まあ、間違える事は殆どないですが、

 

 絶対に間違えないとは言い切れません」

 

と言われました。

 

 

 

 

さて、

 

不動産取得税はお家を購入後、

 

忘れた頃にやってきます。

 

 

 

 

 

 

 

そこで、

 

漫然とお支払するのもどうかと・・・。

 

 

 

 

 

一度、税理士の無料相談に行くのもありかと・・・。

 

 

 

ちなみに、

 

私も不動産営業出身 

 

司法書士兼FP(ファイナンシャルプランナー)として、

 

不動産取得税の一般的な算出方法については、

 

簡単にお伝えする事が出来ます。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。