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相続・遺言
相続が起きた時、何処に相談するのが一番いいのか?!その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
平成27年1月1日から
相続税の基礎控除が大幅に下がります。
現在
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
↓
改正後
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
以上となります。
例えば、
相続人の数が子ども2人とします。
改正前は
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だから
5000万円+(1000万円×2人)
=7000万円となります。
改正後は
3000万円+(600万円×法定相続人の数)だから
3000万円+(600万円×2人)
=4200万円となります。
いかがですか?
その差はなんと、、、、、、、、、
2800万円もあります。
つまり、
7000万円以下の相続財産であったら、
改正前は相続税の申告をしなくてもいいわけです。
しかし、改正後は、
7000万円の相続財産があれば、
相続税の申告をしないとあきません!
ちなみに、相続税の速算表を見ると、
子ども2人の場合は、改正前は当然0円ですが、
上記事例において、
平成27年1月1日以降の相続では、
約320万円の相続税がかかります。
320万円もですよ!
しかしながら、上記事例でも、
早い目に相続税対策をすれば、大
幅に相続税を軽減させるか、
相続税を負担しないように持って行くことが
十分可能な範囲です。
以上より、
相続税がかかりそうな人は、
相続の相談をするには、
以下の人が適任です。
ずばり、、、、、、、、
税理士+ファイナンシャルプランナー+司法書士です。
理由は、既にお気づきかもしれませんが、
相続税がかかる人は、
「相続税対策のための税理士」
「その対策を施すためのファイナンシャルプランナー」
「「争」続対策のための法律家」に相談すれば、
ご自身の心配事をワンストップで
解決をして貰えます。
しかしながら、
「十分相続税の基礎控除の範囲内だ!」という人は、
別に、相続税対策も相続税対策のための保険の理由も
不要です。
なお、この様な方が、
保険会社に属しているFPに相談すれば、
必要もないのに、うまい事言われて、
無駄な保険を契約させられるかもしれません。
なので、以上の方は、
相続法の専門家である、
司法書士だけに相談すればいいでしょう!
理由は簡単です!
相続に関する全ての手続が、
司法書士だけでまかなう事が出来るためです。
よって、みなさん!
以下の方程式を頭に入れて下さい!
難しくはありません!
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額以上の財産がある方
→税理士+ファイナンシャルプランナー+司法書士に相談
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額以下の財産がある方
→司法書士に相談
以上です。
大事なので、
もう一度言います!
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額以上の財産がある方
→税理士+ファイナンシャルプランナー+司法書士に相談
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額以下の財産がある方
→司法書士に相談
以上です。
特に、
大阪市内にある程度の土地建物を所有されている方、
北摂豊中でいわゆる相場の高いエリアで
(特に豊中3中校区、豊中11中校区)
土地建物を所有されている方、
改正前はギリギリセーフやったけど、
改正後はもしかすると、
相続税がかかるかもしれません!
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。