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嗚呼、愛しの司法書士会?! 司法書士倫理について?!その5
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
さて、
兵庫県の後見人の職務についていた司法書士が
被後見人の財産を横領したという事件について
ブログを書いてきました。
衣食足りて礼節を知るとことわざから、
司法書士倫理
花の慶次という漫画
マズローの五段階欲求説と
話が飛躍していってしまいました。
そこで、
なぜ司法書士が業務上横領をしてしまうのか?
なぜ
「人の物を盗んではいけません」
と物心ついた子どもでも分かるようなことを
司法書士がやってしまうのか?
それは、ひとえに
「お金がない」と書いてきました。
そして、
「お金がないならどうするか?」という事で、
司法書士業界でもマーケティングや営業の重要性、
そして、司法書士法・司法書士倫理を改正し、
業界再編成が必要であると、
私は真剣に思っていると書いてきました。
では、
現段階で成年後見業務を行っている司法書士が
横領行為をいないようにするために、
どうすればいいのか?
それを書いて行きたいと思います。
現在、
司法書士であれば誰でも、成年後見人に選任されます。
誰でもですよ!
ここで少し極端な意見になりますが、
以下のとおり言うことも出来ると思います。
それは、、、、、、、、、、、、、、、
何の素性もわからないような
司法書士でもなれるという事です。
なので、私は
司法書士が成年後見人になるには、
その候補者の「貸借対照表」
「損益計算書」
「キャッシュフロー計算書」も
提出すべきやないかと思います。
もっと言うと、
資産に関する証明書であれば
通帳のコピーや不動産の時価評価書等、
負債に関しては、
借入に関する個人情報の照会状も
提出すべきやと思います。
つまり、
馬主になるにはJRAの審査がありますが、
それと同じ様な審査をすればええんちゃうかな?
と思います。
実は、成年後見人を申立する際に、
「候補者に関する照会書」
というものを付けます。
その中には、
自宅連絡先、
家族の状況、
候補者の経歴、
経済状況等を記載します。
しかしながら、
記載した内容を証明する証拠は
つけなくてもいいのです。
例えば、経済の状況で
収入と負債を記載する欄がありますが、
収入を年収2000万円と書いても、
それを証する収入証明書を付けなくてもいいのです。
さらに、
負債をゼロと書いても、
それが本当にゼロなのかどうかはわかりません。
もしかすると、
投機や投資で失敗して、
莫大な借金を抱えている可能性もあります。
以前、
成年被後見人の財産を横領した
東京の弁護士は「不動産投資の失敗の補填で横領した」
という理由から横領したと言っています。
しかし一方で、
ここでこんな意見も出てくると思います。
法律家でもある司法書士が書いた
裁判所に提出する書類なので、
「まあ嘘はないだろう」
と言う意見もあると思います。
確かに、
司法書士は法律上
裁判所に提出する書類の作成業務が出来ますし、
高度な倫理観を求められます。
しかしながら、
その司法書士にいくら倫理観が伴っているとはいえ、
その裏付となる書類がないと
この司法書士がウソを付いているかどうかは
わかりません。
いかがですか?
確かに、お金のあるや否やで決める事は
早計かもしれませんが、
それが目安になる事は間違いありません。
そして、
公務についているのかどうか?
公務でどういった活動をしているのか?
公務以外でもどういった活動をしているのか?
司法書士の職責とはという論文も提出してもらって、
最終的に面接をして
「成年後見人を決めてもええんちゃうかな?」
と思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。