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宅建民法 判決文を読ます問題は国語力が必要?!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
宅建主任者試験も平成20年から
判決分を読ませて解答する問題が出てきました。
おおおおお!
宅建の民法も難しくなってきたな~
と思います。
しかしながら、
この判決文を読む問題なのですが
「読む量が多いだけで、さほど難解ではない!」というのが、
色々な予備校や参考書の見解です。
理由は、
国語力で解ける! からだそうです。
よっしゃ!!
これで、1問ゲット!!
というのは早計です。
実は、確かに国語力で解けるのですが、
相当な推理力を要します。
しかしながら、
僕からすると物凄い簡単です。
もっと言うと、
僕には大した国語力もないですが、
メッチャ簡単です。
理由は、
国語力と言うよりもむしろ、
法律の基本となる知識を前提とした「国語力」
が必要だからです。
国語と言うと、大層な事ですので、
もっと簡単に言います。
それは、ズバリ、、、、、、、、、
法律の基本となる知識を前提とした
「新聞程度の文章が読める力」
が必要だからです。
それでは、平成20年第8問行ってみます。
(問題)
弁済に関する次の①から④までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば誤っているものはどれか
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上利害関係を 有するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃借人との間には直接契約関係はないが、土地賃借権が消滅する時は、建物賃借人は土地賃借人に対して、賃 借建物から退去して土地を明渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅する事を防止することに法律上の利益を有するもの解されるからである。
さて、
この問題の前提知識として、
民法第474条 第三者の弁済
という知識が必要です。
めっちゃ簡単に言います。
①項
赤の他人から借金等の返済をしてもらう事は金を貸している人間にとっては有難いのは当然です。でも、赤の他人からの返済はアカンと決めたんやったら、債権者としても赤の他人からの返済は受付ません!
②項
なんの利害もない赤の他人が、返済しようとしても、債務者が「やめて!」と言うたら、返済出来ません!という意味
以上です。
さらに、②項は逆に言うと、
赤の他人でも利害があれば
債務者がイランと言うても返済出来る
という事になります。
こんな考え方を
反対解釈
といいます。
ちなみに、
民法には色々な反対解釈があります。
ここでは民法の具体例はあげませんが、
もっと、簡単に、極端に言うと
次のとおりです。
例えば、
「犬猫の入場を禁じます」
という立て看板がある
飲食店があったとします。
反対解釈をすれば、
「犬猫がアカンねやったら、ニシキヘビやったらエエやろ?!」
という事になります。
いかがですか?
笑えるでしょ(笑)
でも、この反対解釈って、
日常生活の人間関係に当てはめると
嫌われるでしょうね~。
例えば、
夫婦の会話を例にしてみます。
夫 「今日の髪型素敵やね~♡」
妻 「ありがとう・・・。」
(昨日まではずっとブサイクな髪型と思ってたんやね・・・。 )
妻 「あなたそのグレーのスーツカッコええわ~♡」
夫 「ありがとう・・・。」
(グレー以外のスーツはダサいって事やねんな・・・。 )
以上となり、
上記夫婦は遅かれ早かれ離婚となるでしょう(笑)。
かなり、話が脱線してしまいました!
それから、ちょっと、話が長くなりそうなので、
明日に続きます・・・。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。