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宅建士
本日、平成29年度 宅建士試験がありました!
毎度です。
大阪吹田市・江坂の
司法書士兼家族信託専門士の廣森です。
本日、平成29年度宅建士試験がありました。
早速、試験問題を手に入れ(夕方4時ころ)
一通り解いてみました。
解いてみた感想は、
「明らかに去年より難しくなっている。」
です。
なので、皆さん!
合格最低点は明らかに
去年より低くなると思います。
恐らく、34点でも受かっていると思いますが、
あえて、私は合格最低点は予想しません。
理由は明日述べます。
本日は、平成29年度宅建権利関係の
私の所見を述べてみたいと思います。
- 1 代理
今年は絶対に「代理が出る」
と予想していました。
しかし、
過去問レベルを超えてましたね。
「復代理人の本人に対する受領物引き渡し義務は消滅する」
という判例を知っていれば
一発で解答できたのですが・・・。
この判例は司法書士・司法試験の
択一レベルだと思います。
- 2 共有
どこの予備校も「共有の論点が出る!」
と予測してましたが、
やはり出ましたね!
さらに、毎年出題される
「判決文」の問題で出ました。
しかしながら、今年は明らかに
笑っちゃう位、国語の問題でしたね(笑)。
共有の知識や出題された判例を知らなくても
十分に解けました。
- 3 囲繞地通行権
今年はそろそろ相隣関係等が出ると
各予備校が予想してました。
確かに出題されましたが、
例年第1問に出題される
「民法の条文に規定されているものはどれか」
で出題されましたね。
しかし、この形式の問題は難問なので
大半の受験生は解けなかったと思います。
- 4 相続
今年は相続が2問でましたね。
相続の知識は試験だけでなく、
ビジネスに直結するので、
しっかり理解していてほしいと思います。
しかしながら、1問は難問です。
私の知識でも消去法でしか解けませんでした。
宅建は4択なので、
おそらく正答率25%だと思います(笑)
(つまり、鉛筆を転がした)
もう一問は比較的簡単だと思います。
論点は「欠格事由」ですね!
- 5 連帯債務の絶対効
「連帯債務は捨てる!」
という受験生は多いですが、
この論点ほど、理解すれば暗記する必要のない
簡単なものです。
この問題は是非取りたいですね!
- 6 不動産質権
この問題を見た時は
さすがに呆れましたね(笑)
なんせ、不動産質権なんて
実務では全く使いません!
この問題は
「昭和の頃の司法書士試験みたい?!」
です(笑)
これも恐らく正答率25%位でしょう!
- 7 請負
これは司法書士・司法試験レベルですね。
この問題は請負の性質を
理解出来ていたら簡単です。
しかし、宅建士の勉強では
ここまでカバーするのはしんどいでしょう!
これも難問です。
- 8 借地借家法
例年どおり2問ですが、
今年は比較的簡単であったと思います。
借地については、
常に借地借家法が適用される時と
民法が適用される時の比較問題を
数多く解いていれば、
今回の問題は簡単でしたでしょう。
- 9 区分所有法
これは超簡単でしたね。
「大規模マンション」の事例を理解していれば、
簡単に覚えられる論点です。
- 10 不動産登記法
これは笑っちゃう位、
司法書士試験レベルです。(笑)(笑)(笑)
下手すると、司法書士受験生でも
間違えるかも知れません(笑)
なので、これも超難問なので
正答率25%でしょう!
以上が権利関係の私の所見です。
去年はびっくりする位、
過去問レベルで基礎的で良い問題が
出てました。
しかし、
今年の権利関係はかなり難問です。
権利関係から問題を解いてしまった方は、
試験中、たぶん心が折れたと思います。
なので、今年も宅建業法が
勝負だったと思います。
以上が私の平成29年度宅建士試験権利関係の所見でした。