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本日、平成29年度 宅建士試験がありました!

毎度です。

 

 

大阪吹田市・江坂の

司法書士兼家族信託専門士の廣森です。

 

 

本日、平成29年度宅建士試験がありました。

 

 

早速、試験問題を手に入れ(夕方4時ころ)

一通り解いてみました。

 

 

解いてみた感想は、

「明らかに去年より難しくなっている。」

です。

 

 

なので、皆さん!

 

 

合格最低点は明らかに

去年より低くなると思います。

 

 

恐らく、34点でも受かっていると思いますが、

あえて、私は合格最低点は予想しません。

 

 

理由は明日述べます。

 

 

本日は、平成29年度宅建権利関係の

私の所見を述べてみたいと思います。

 

 

  1. 1 代理

今年は絶対に「代理が出る」

と予想していました。

 

 

しかし、

過去問レベルを超えてましたね。

 

 

「復代理人の本人に対する受領物引き渡し義務は消滅する」

という判例を知っていれば

一発で解答できたのですが・・・。

 

 

この判例は司法書士・司法試験の

択一レベルだと思います。

 

 

  1. 2 共有

どこの予備校も「共有の論点が出る!」

と予測してましたが、

やはり出ましたね!

 

 

さらに、毎年出題される

「判決文」の問題で出ました。

 

 

しかしながら、今年は明らかに

笑っちゃう位、国語の問題でしたね(笑)。

 

 

共有の知識や出題された判例を知らなくても

十分に解けました。

 

 

  1. 3 囲繞地通行権

今年はそろそろ相隣関係等が出ると

各予備校が予想してました。

 

 

確かに出題されましたが、

例年第1問に出題される

「民法の条文に規定されているものはどれか」

で出題されましたね。

 

 

しかし、この形式の問題は難問なので

大半の受験生は解けなかったと思います。

 

 

  1. 4 相続

今年は相続が2問でましたね。

 

 

相続の知識は試験だけでなく、

ビジネスに直結するので、

しっかり理解していてほしいと思います。

 

 

しかしながら、1問は難問です。

 

 

私の知識でも消去法でしか解けませんでした。

 

 

宅建は4択なので、

おそらく正答率25%だと思います(笑)

(つまり、鉛筆を転がした)

 

 

もう一問は比較的簡単だと思います。

 

 

論点は「欠格事由」ですね!

 

 

  1. 5 連帯債務の絶対効

「連帯債務は捨てる!」

という受験生は多いですが、

この論点ほど、理解すれば暗記する必要のない

簡単なものです。

 

 

この問題は是非取りたいですね!

 

 

  1. 6 不動産質権

この問題を見た時は

さすがに呆れましたね(笑)

 

 

なんせ、不動産質権なんて

実務では全く使いません!

 

 

この問題は

「昭和の頃の司法書士試験みたい?!」

です(笑)

 

 

これも恐らく正答率25%位でしょう!

 

 

  1. 7 請負

これは司法書士・司法試験レベルですね。

 

 

この問題は請負の性質を

理解出来ていたら簡単です。

 

 

しかし、宅建士の勉強では

ここまでカバーするのはしんどいでしょう!

 

 

これも難問です。

 

 

  1. 8 借地借家法

例年どおり2問ですが、

今年は比較的簡単であったと思います。

 

 

借地については、

常に借地借家法が適用される時と

民法が適用される時の比較問題を

数多く解いていれば、

今回の問題は簡単でしたでしょう。

 

 

  1. 9 区分所有法

これは超簡単でしたね。

 

 

「大規模マンション」の事例を理解していれば、

簡単に覚えられる論点です。

 

 

  1. 10 不動産登記法

これは笑っちゃう位、

司法書士試験レベルです。(笑)(笑)(笑)

 

 

下手すると、司法書士受験生でも

間違えるかも知れません(笑)

 

 

なので、これも超難問なので

正答率25%でしょう!

 

 

以上が権利関係の私の所見です。

 

 

去年はびっくりする位、

過去問レベルで基礎的で良い問題が

出てました。

 

 

しかし、

今年の権利関係はかなり難問です。

 

 

権利関係から問題を解いてしまった方は、

試験中、たぶん心が折れたと思います。

 

 

なので、今年も宅建業法が

勝負だったと思います。

 

 

以上が私の平成29年度宅建士試験権利関係の所見でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。