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最低限の司法書士の見分け方 その1

毎度です!

 

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

さて、表題のとおり

「最低限の司法書士の見分け方 その1」

というタイトルですが、

あくまでも最低限です。

 

 

つまり、

「仕事が出来る」とか

「人間的に素晴らしい」とか

というところまでは保証しません。

 

 

なので、

予めご了承の程、

よろしくお願い申し上げます。

 

 

さて、我々、司法書士は

悪さをすると

所属している会から処分を受けます。

 

 

ちなみに

私は大阪府吹田市で開業しているので

大阪司法書士会に所属している事になります。

 

 

なので、

仮に私が悪さをしたとなると

大阪司法書士会から処分を受ける事に

なります。

 

 

では、処分には

「いったいどんなものがあるのか?」

 

 

例えば、軽いもので

「戒告」

というものがあります。

 

 

具体的に言うと、

「もうやったらアカンで!」

と単に怒られるだけです。

 

 

次に、厳しいものになると

「業務停止2週間」とか

「業務停止6ヶ月」とか

というふうに、業務をやったらアカンという

処分があります。

 

 

 

そして、悪質であればあるほど

停止の期間が長くなったりします。

 

 

仮に、業務停止を受けたという事になると、

業務停止になった理由を

「お客様にどう申し開きをしたらええのか?」

という事になります。

 

 

当然、業務停止に期間が少なくても

信用はガタ落ちになります。

 

 

 

そして、一番きつい処分が

業務禁止です!

 

 

 

つまり、

死刑宣告みたいなものと思って下さい。

 

 

さて、

このこのような処分を受けたという事は

結論から言うと、

「悪さをした司法書士」

という事になります。

 

 

ただ、悪さも色々あります。

 

 

中には、軽~いものもあるにはあります。

 

 

しかしながら、

規則を破った事に間違いはありません。

 

 

「アカンもんはアカン!」という風に

小さい時から親に怒られたと思います。

 

 

なので、そういう

「アカンもんはアカン!」

という小学生でもわかるような事をやってしまった

イケてない司法書士の判別方法をお伝えします。

 

 

①大阪司法書士会のHPを開けてみて下さい。

 

 

②トップページの

「探す」

というところをクリックして下さい。

 

 

③一番下に懲戒処分に関する事項の公開

とありますのでそこをクリック

 

 

もし、ここで悪さをしていたとなると

どんな処分を受けたかという事が分かります。

 

 

しかし、

どんな悪さをしたかまでは分かりません。

 

 

そして、

みそぎの期間が過ぎれば公開も消去されます。

 

 

さらに、みそぎの期間が過ぎた後

「以前に処分歴がありますか?」

と問い合わせしても答えてはくれません。

 

 

いかがですか?

 

 

さて、

懲戒とは懲戒を受けた人の

人間性や能力を否定しているわけではありません。

 

 

また、

反省をして心を入れ替えている人もいることに

間違いありません。

 

 

なので、

懲戒を受けた受けてないという点が

司法書士を選ぶ絶対的な基準でないということだけは

ご理解頂ければと思います。

 

 

明日も最低限の司法書士の見分け方の続きを

お話しします。

 

 

 

 

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。