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普通に考えて、相続登記を安く済ます方法 その1

毎度です!

 

 

 

 

大阪吹田市・江坂の司法書士兼

家族信託専門士の廣森良平です。

 

 

 

 

本日のテーマは、

「普通に考えて、相続登記を安く済ます方法」

です。

 

 

 

ちなみに、

相続登記って、

誰が出来るかご存じでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人です。

 

 

 

 

 

 

つまり、

お亡くなりになられた方の子どもや

奥さんだったりします。

 

 

 

 

 

しかしながら、

相続手続きをしようにも

戸籍収集をしたり、

遺産分割協議書の作成

相続関係説明図を作成したりと

一般の人では大変です!

 

 

 

 

 

そうすると、

どんな人に頼むのか?

 

 

 

 

それは、

法律手続きをするプロの人です。

 

 

 

 

 

では、

そのプロとは誰なのか?

 

 

 

 

 

それは、

「弁護士と司法書士」

だけです。

 

 

 

 

 

ここで、注意して頂きたいのは、

「ここに行政書士は入っていない」

という事です。

 

 

 

 

 

理由は、

行政書士は法律上、

相続登記申請が出来ません

 

 

 

 

 

ちなみに、

これに違反すると、

警察に捕まります。

 

 

 

 

 

しかしながら、

行政書士のHPを見ても

「相続手続きをします!」

と宣伝しています。

 

 

 

 

ここで注意してほしいのは、

行政書士は確かに相続手続きや

相続に関する相談は出来ますが、

相続登記申請は出来ません!

 

 

 

 

 

ここで、

カンの鋭い人ならわかると思いますが、

行政書士には相続手続きで

「出来る事と出来ない事がある」

という事です。

 

 

 

 

 

ちなみに、行政書士が出来る事は

預貯金の解約であったり、

車の名義変更であったり、

本当に多種多様な手続きが出来ますし、

逆にこの行政書士の出来る事については、

司法書士は法律上やってはダメなんです!

 

 

 

 

 

さて、

話をもとに戻しますが、行政書士は

不動産の名義変更手続き、

「いわゆる不動産の登記申請」

が出来ないのです。

 

 

 

 

 

さて、

ここで考えて下さい!

 

 

 

 

 

不動産の相続手続きを

行政書士に依頼したとします。

 

 

 

 

 

 

そこで、

行政書士が出来る事は、

①戸籍収集

②遺産分割協議書作成

③相続関係説明図作成

です。

 

 

 

 

 

ちなみに、

上記①②③については、

行政書士の正当な業務です。

 

 

 

 

 

しかし、何度も言うように、

不動産の名義変更は行政書士は出来ません。

 

 

 

 

 

なので、

どうするか?

 

 

 

 

 

「不動産の相続登記申請に使用する書類関係は、

 行政書士の私が作成します。」

 

「不動産の相続登記申請は、

 私の取引先の司法書士がしますので

  ご安心下さい」

となります。

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

実は、

これは、これで間違いではありません。

 

 

 

 

 

ちなみに、

こうするしかありません。

 

 

 

 

 

しかし、

関与しているプロが二人になります。

 

 

 

 

となると、どうなるのか?

 

 

 

 

 

相続登記申請の手間賃は

司法書士に支払い、

相続に関する書類作成の手間賃は

行政書士に支払う事になります。

 

 

 

 

 

一方で、相続手続きを

司法書士や弁護士にお願いすると

どうなるのか?

 

 

 

 

 

司法書士や弁護士は

「相続に関する書類を作成します」

「その作成した書類で相続登記申請をします」

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

カンの鋭い人にはもうわかって

頂けると思います!

 

 

 

 

 

そうです!

 

 

 

 

 

弁護士や司法書士に

不動産の相続登記を依頼すると

関与するプロが一人だけなので

費用が安く済む可能性があるという事です。

 

 

 

 

 

つまり、

商売の世界でもよくありますが、

一括で受けるので当然安くなるという事です。

 

 

 

 

抱き合わせ商法です。

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

つまり、

依頼する専門家をピンポイントで選んだ方が

当然安くすむという事になります。

 

 

 

 

 

 

もっと簡単に言うと、

最初から間違えていたら

間違えていた分、

当然、損をするという事です。

 

 

 

 

これは、

行政書士だけでなく、

当然、司法書士にも言える事です

 

 

 

 

つまり、

最初に司法書士に相談や依頼してしまった事により、

損をする事は往々にしてあります。

 

 

 

 

 

この続きについては、

次回・・・。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。