ブログ
カテゴリー
商業登記
取締役会設置会社の会社様は、ほぼ会社法違反をしています?!
皆さん、こんにちは。
さて、今回は
取締役会設置会社が陥りがちな
会社法違反をお話します。
1 取締役会設置会社とは
取締役会設置会社とは、
取締役3名以上が存在し、
1人以上が代表取締役社長の会社で、
「取締役会」という会議する組織を会社に置いている
会社だと思って下さい。
(会社の登記簿謄本に記載されます。)
ちなみに、創業が平成18年会社法施行前の会社は、
必ず取締役会を置かなければなりませんでした。
(今は必ずしも置く必要はありません。)
なので、人数集めで、
家族や親戚に取り敢えず取締役になって貰うケースが
よくありました。
2 皆さんの会社が毎年1回は必ず開催しなければならない株主総会
株主総会は
会社の役員を選任したり、
会社の決算を確定させたり、
会社の大原則である「定款(会社の憲法みないなもの)」を変更したり、
会社の所有者である株主が集まって会議を開き、
とても大事なこと決定をしたりします。
3 皆さんの会社がやりがちな会社法違反?!
取締役会設置会社は株主総会を開催するには、
少し厳しい手続が求められます。
それは、
「株主総会の招集通知を必ず書面等で発送しなければいけない」
ことです。
さて、皆さんの会社はきちんと行っているでしょうか
恐らく、行っていないのではないかと思います(笑)。
ただ、この様な会社法違反をしているとはいえ、
皆さんの会社におかれましては、
特に何も問題が生じていないことがほとんどだと思います。
その理由は、
「株主間の人間関係が良好なため、誰も文句を言う人がいない」
からです。
となると、もし株主間で
人間関係がこじれていたらどうなるのでしょうか?
会社やその他の株主のことを良く思っていない株主は、
株主総会で決めたことに対して、取り消す裁判を
法律上、起こすことが出来るのです。
(会社法第831条1項1号 決議取消しの訴え)
なお、仮にきちんと株主総会の通知を書面で行ったとしても、
それだけでは足りません。
実は、その通知には
「会社の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)、事業報告書、
監査報告書を添えて発送しなければいけない」のです。
果たしてそこまで手間暇をかけることが出来るのでしょうか
(到底、出来ないと思います(笑))
4 取締役会設置会社は上場会社等、ある程度、規模の大きい会社に必要
実は、株主総会の招集通知を書面で行い、
会社の計算書類等を添付して送付するのは、
会社法上、上場している会社等、
それなりに株主が多く規模の大きい会社を想定しています。
なので、身内がほとんどの株主で運営している会社には、
上記のような通知をすることは、現実的ではありません。
むしろ、電話等の口頭で株主とのやり取りをしていると思います。
ちなみに、私がイメージする株主総会は、
お茶の間で、父ちゃん、母ちゃん、長男が
お茶の間のコタツに座りながら、
家族で和気あいあいと色々なやり取りをするような感じです(笑)。
(規模の小さな会社では、ほとんどそうではないでしょうか)
5 取締役会はなくすべき
では、上場会社ではない、
日本の99%を占める、中小零細企業は
どうすればいいのでしょうか
それは、ズバリ「取締役会を廃止」することです。
取締役会を廃止するには、
会社の定款変更の手続きをすれば、
実施することが出来ます。
会社の定款を変更して取締役会を廃止すれば、
株主総会招集通知を書面でしなればいけないような
手間をかける必要はありません。
当然、電話でも立ち話でもラインでも
株主総会の招集を告知すれば十分なのです。
もちろん、会社の計算書類等を郵便で送付したり、
ラインで送ったりすることも不要です。
いかがでしょうか
皆さんも一度、会社の登記簿謄本を確認してみて下さい。
もし、取締役会設置会社と登記されているのであれば、
取締役会を廃止することを強くおススメいたします。