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なるほど法律コラム
後で出来たルールで悪者扱い?
皆さん、こんにちは。
さて、前回、高利貸しに対する過払訴訟について
少しお話しました。
ここで、皆さんも
「高利貸しは、
貸金業法を順守し、高利の利息を取っていたのに、
突然その利息は取ってはダメです!と言われるなんて、
ちょっと高利貸しが可哀そうではないか」
と思ったのではないでしょうか。
そこで、なぜ過払訴訟が起きるようになったのか、
「実定法主義」と「自然法主義」という観点から
お話していきます。
1 「実定法主義」と「自然法主義」とは
「実定法主義」とは、簡単に言うと
「法律に書いているからやっていい」
という意味です。
なので、
その法律の内容は問題としないので、
「悪法もまた法である」
という考えになります。
一方で「自然法主義」とは、簡単にいうと
「自然の摂理や人間の本性、本来の道理や倫理等を
取りいれる考え」です。
なので、
「自然法主義」では、
「法の内容そのもの」
が問題となります。
2 「実定法主義」では足元がすくわれる可能性がある
「実定法主義」の考えは
確かに合理的で一見良さそうに思えます。
しかし、
この「実定法主義」にのっとって、
後々えらい目にあっている業界があります。
それが、まさに
高利貸しに対する債務者たちによる過払請求です。
3 過払訴訟とその背景
その昔、高利貸しは、債務者に対して
「29.2パーセントの利息を取ってもいい」
こととなっていて、
それは、貸金業法という法律に
「きちんとはっきりと」
規定されていました。
つまり、高利貸しは
法律をきちんと守り、
国の指導にも従順に従って
自分たちの商売である高利貸しを
「まじめ」に営んでいたのです。
しかしながら、あとあとになって
「やっぱり利息は18%までです」
という最高裁判所の判例が出てしまいました。
さらに、貸金業者は
貰い過ぎた利息を債務者に返してあげなさい
ということにもなりました。
消費者金融の最大手の武富士や商工ローンの日栄が
数年にわたって全国で頻繁に過払請求をされすぎて、
つぶれてしまったのは記憶に新しい出来事です。
一方で、
その発端は、昭和から平成15年頃にかけて、
高利貸しの社員の、暴力団のような、
明らかに「倫理違反」の違法な取り立てが横行し、
債務者の一家離散や自殺問題が社会問題化したため、
その社会問題を排除しなければならないという
人権派過払訴訟専門弁護士のムーブメントがありました。
4 後で出来たルール
皆さんも、
前回や今回のコラムを読んで気づいたと思いますが、
要は、適法とされていたことが
「後で出来たルール」で、
高利貸しは、違法なことをしている
と言われる羽目になったのです。
つまり、後で出来たルールに縛られるということは、
「倫理が先にあり、ルールはその後」
ということになります。
5 私が過払請求で学んだ教訓
過払請求を通じ、
およそ世の中の仕事と法律は
「倫理が先にあり、ルールはその後」、
そして、法律家の大多数は「実定法主義」に立つ人ですが、
倫理観を土台とする「自然法主義を考慮に入れつつ
業務に当たらなければならない」と私は痛感致しました。
そして、最高裁の判例のために
多くの高利貸しが倒産し始めた平成25年前後の頃から、
私は「なぜこの仕事をするのか?」
「なぜ司法書士になったのか?」
「司法書士として世の中に貢献するにはどうすれいいのか?」
と意識するようになりました。
(ちょうど、40歳になった頃です。)
なぜなら、仕事に対する倫理観は、
究極的にはその仕事をする人の生き様であると思うからです。
ちなみに、私の生き様は
このコラムでは、紙面の都合上、とても書き切れないのですが、
私のHPやブログを見れば、
それについて、クドイほど書いています(笑)。
なので、興味がある方は、是非、ご覧になって下さい。
私の小学生時代から現在までを、笑いと涙で綴っています(笑)。