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若者にも遺言が必要となる場合があります

1 遺言は「高齢者の話」だけではありません

皆さん、

「遺言」と聞くと、

どうしてもご年配の方が書くものとイメージしがちです。🤔

しかし、相続は

年齢とは無関係に発生するものです。

つまり、

「万が一」「不慮の事故や病」

ということは、誰にでも付きまとう問題です。

そこで、

ある家族構成とその時間の経過を

以下のとおり、想定したとします。🕑

➀父が他界。👨‍🦰👩‍🦰🧒

 もちろん、父の両親も以前に他界。

 ↓

②母と子ども一人になる。👩‍🦰🧒

 いわゆる“ひとりっ子の家庭”。

 ↓

③母が他界。🧒

 もちろん、母の両親も以前に他界。

さて、母が死亡したとすると

子どもがすべてを相続します。🧒

ここまでは何も問題はありません。

では、その子ども(20歳前後・未婚と想定)が、

その後に亡くなったらどうなるでしょうか。

2 法定相続人が「ゼロ」になるという事態が発生

民法には

相続をする権利の順位が定められています。⚖️

第1順位は子ども(直系卑属)、

第2順位は父母(直系尊属)、

第3順位は兄弟姉妹です。

ところが、

未婚で子どもがいない、

両親はすでに他界。

もちろん、

父方母方の祖父母もすでに他界、

兄弟姉妹もいないとなると、

この場合、法律上の相続人が存在しないことになります。‼️

おじさんやおばさん、

いとこの兄弟がいれば、

それらの方が相続すると思ってしまいがちですが、

この場合、おじさんやおばさん、いとこの兄弟は法定相続人ではありません。‼️

つまり、血縁があっても、

自動的に相続できる立場ではないのです。

相続人がいない場合、

家庭裁判所が

「相続財産管理人」を選任し、

亡くなられた方の負債の清算などを行います。

そして最終的に

相続人不存在が確定すると、

残った財産は国のものになるのです🗾

(法律上、「国庫に帰属する」と言います)。

つまり、今回の想定した事例では、

せっかく母から受け継いだ財産が、

最終的に国庫に帰属してしまうということになります。🗾

3 その結論を変えるのが「遺言」

ここで重要なのが遺言です。❗

遺言があれば、

法定相続人がいなくても、

特定の人に財産を渡すことができます。

これを「遺贈」といいます。

例えば、

お世話になったおじさんやおばさんに残す、

仲の良いいとこの兄弟に託す、

信頼できる友人に渡す、

特定の団体に寄附する

といったことは、

いずれも、遺言があれば実現可能です。❗

遺言を書いていなければ、

財産は国のものになり、🗾

書いていれば、

あなたの意思どおりに😌

財産を残すことが出来ることになります。

この差って、本当に大きいと思いませんか?!😮❗

4 「一度書いたら終わり」ではない

若い方が

遺言に抵抗を感じる理由の一つは、

「まだまだ先は長いし、

遺言の内容に縛られるのでは!?」

という不安があると思います。

しかし、

遺言はいつでも撤回・変更が可能ですし、

後から何度でも書き直すことが出来ます。😌

また、将来、

結婚すれば配偶者が法定相続人になり、

子どもが生まれれば、

その子が第1順位の相続人です。

そのときに内容を見直せばよく、

古い遺言は、新しい遺言によって上書きができるのです。🖊️

なお、余談ですが、

結婚をしたのであれば、

必ず遺言を撤回しないといけません。⚠️

なぜなら、

遺言の内容に縛られ、

配偶者に財産が一切行かないことになるからです(遺留分はありますが)。⚠️

5 若いからこそ、考えておく価値がある

いかがですか?

人生は予測不能であり、

事故や病気は年齢を問いません。

「まだまだ若いから大丈夫!!」

というのは、

法律上、何の保証にもなりません。

極端な話、

財産を持った瞬間から、

相続の問題は始まっているともいえます。

なので、若い人にも、

遺言が必要になる場面は

十分に遭遇する可能性があり、

そしてそれは、

思っているより身近な話であるといえるのです。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。