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相続・遺言
若者にも遺言が必要となる場合があります
1 遺言は「高齢者の話」だけではありません
皆さん、
「遺言」と聞くと、
どうしてもご年配の方が書くものとイメージしがちです。🤔
しかし、相続は
年齢とは無関係に発生するものです。
つまり、
「万が一」「不慮の事故や病」
ということは、誰にでも付きまとう問題です。
そこで、
ある家族構成とその時間の経過を
以下のとおり、想定したとします。🕑
➀父が他界。👨🦰👩🦰🧒
もちろん、父の両親も以前に他界。
↓
②母と子ども一人になる。👩🦰🧒
いわゆる“ひとりっ子の家庭”。
↓
③母が他界。🧒
もちろん、母の両親も以前に他界。
さて、母が死亡したとすると
子どもがすべてを相続します。🧒
ここまでは何も問題はありません。
では、その子ども(20歳前後・未婚と想定)が、
その後に亡くなったらどうなるでしょうか。
2 法定相続人が「ゼロ」になるという事態が発生
民法には
相続をする権利の順位が定められています。⚖️
第1順位は子ども(直系卑属)、
第2順位は父母(直系尊属)、
第3順位は兄弟姉妹です。
ところが、
未婚で子どもがいない、
両親はすでに他界。
もちろん、
父方母方の祖父母もすでに他界、
兄弟姉妹もいないとなると、
この場合、法律上の相続人が存在しないことになります。‼️
おじさんやおばさん、
いとこの兄弟がいれば、
それらの方が相続すると思ってしまいがちですが、
この場合、おじさんやおばさん、いとこの兄弟は法定相続人ではありません。‼️
つまり、血縁があっても、
自動的に相続できる立場ではないのです。
相続人がいない場合、
家庭裁判所が
「相続財産管理人」を選任し、
亡くなられた方の負債の清算などを行います。
そして最終的に
相続人不存在が確定すると、
残った財産は国のものになるのです🗾
(法律上、「国庫に帰属する」と言います)。
つまり、今回の想定した事例では、
せっかく母から受け継いだ財産が、
最終的に国庫に帰属してしまうということになります。🗾
3 その結論を変えるのが「遺言」
ここで重要なのが遺言です。❗
遺言があれば、
法定相続人がいなくても、
特定の人に財産を渡すことができます。
これを「遺贈」といいます。
例えば、
お世話になったおじさんやおばさんに残す、
仲の良いいとこの兄弟に託す、
信頼できる友人に渡す、
特定の団体に寄附する
といったことは、
いずれも、遺言があれば実現可能です。❗
遺言を書いていなければ、
財産は国のものになり、🗾
書いていれば、
あなたの意思どおりに😌
財産を残すことが出来ることになります。
この差って、本当に大きいと思いませんか?!😮❗
4 「一度書いたら終わり」ではない
若い方が
遺言に抵抗を感じる理由の一つは、
「まだまだ先は長いし、
遺言の内容に縛られるのでは!?」
という不安があると思います。
しかし、
遺言はいつでも撤回・変更が可能ですし、
後から何度でも書き直すことが出来ます。😌
また、将来、
結婚すれば配偶者が法定相続人になり、
子どもが生まれれば、
その子が第1順位の相続人です。
そのときに内容を見直せばよく、
古い遺言は、新しい遺言によって上書きができるのです。🖊️
なお、余談ですが、
結婚をしたのであれば、
必ず遺言を撤回しないといけません。⚠️
なぜなら、
遺言の内容に縛られ、
配偶者に財産が一切行かないことになるからです(遺留分はありますが)。⚠️
5 若いからこそ、考えておく価値がある
いかがですか?
人生は予測不能であり、
事故や病気は年齢を問いません。
「まだまだ若いから大丈夫!!」
というのは、
法律上、何の保証にもなりません。
極端な話、
財産を持った瞬間から、
相続の問題は始まっているともいえます。
なので、若い人にも、
遺言が必要になる場面は
十分に遭遇する可能性があり、
そしてそれは、
思っているより身近な話であるといえるのです。