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受託者の使い込みが心配です。防止する方法はあるのですか?

家族信託の相談の際に、

ごく稀に出てくる質問として、

以下の質問があります。

 

 

 

「息子(受託者)に信じて託すのはいいのですが、

 息子(受託者)の使い込みが心配です。」

「何かいい方法はないでしょうか?」

という内容です。

 

 

 

私が、この様な質問を受けたときは、

次のように答えます。

 

 

 

「そんなに息子が心配なら家族信託なんてやめましょう

です。

 

 

 

1.なぜ民事信託を家族信託というのか?

 

 

 

以前のブログにも書きましたが、

家族信託という単語は、

家族信託普及協会が商標登録しております。

 

 

 

なので、

基本的には民事信託と呼ぶことになります。

 

 

 

では、
なぜ家族信託というのか?

 

 

 

それは、本当に単純な理由で

「信頼できる家族に託す」

からです

 

 

 

だから、

家族信託というのです。

 

 

 

今さらながらに、

「エエネーミングやな~」

と思います。

 

 

 

現に、

民事信託と家族信託の知名度は、

明らかに「家族信託」のほうが

知名度は高いです。

 

 

 

家族信託普及協会の目のつけどころは

本当にスゴイな~と思います。

 

 

 

2.家族信託は家族に対する全幅の信頼がないとできない

 

 

 

確かに、家族信託において

受益者代理人や信託監督人を置いて、

長男(受託者)を監視することは

信託法上できます。

 

 

 

ですが、

成年後見制度のように

裁判所というお堅い機関の監視ではなく、

あくまでも一般個人レベルの監視です。

 

 

 

となると、

例えば次男が受益者代理人や

信託監督人になったとしても

「長男と次男が悪さの結託をする」

こともあり得るわけです。

 

 

 

一方、

裁判所が成年後見人と結託して悪さを

するなんてことは絶対にありえません。

 

 

 

ただ、

検事長と新聞記者が賭けマージャンをすることは

よくある話です(笑) ←あってはならない(怒)

 

 

 

少し話がそれました(笑)。

 

 

 

すみません・・・。

 

 

 

よって、

家族信託とは

「全幅の信頼をおける家族が受託者」にならないと

やってはいけないことになります。

 

 

 

3.家族信託あるある?!

 

 

 

実は、

今まで私が関わった家族信託の依頼者様は

表題のような質問をした人が一切いません

 

 

 

大体、表題のような質問は

家族信託を実際にせずに

「相談の段階で終了する方」

がほとんどです。

 

 

 

なぜかというと、

私のHPを見て

私に家族信託を依頼する親子のほとんどは

「親の預金通帳やカードをその子に長年にわたって

 すでに管理してもらっている」

親子がほとんどなのです。

 

 

 

つまり、

長年、親の預金通帳をその子に預けているということは、

「親からその子に対する全幅の信頼」

を置いている証拠です。

 

 

 

そして、

その子にいたっては、

「親のために財産を管理する強い責任感」

を全員の方がお持ちです。

 

 

 

さらに、

他の兄弟を差し置いて

自分が預金通帳を預かっているということで、

他の兄弟のに対する配慮も怠っておりません。

 

 

 

本当に、ものすごい、気を使っていらっしゃる方がほとんどです。

 

 

 

もっと付け加えると

経済的にも精神的にも社会的立場においても

何につけても余裕があります。

 

 

 

つまり、

私が関わった家族信託の受託者候補の人のほとんどが

「すばらしい人格者」

なのです。

 

 

 

「家族信託の受託者は人格者」とは

実は「家族信託あるある」(笑)

です。

 

 

 

私の仲間も口を揃えて言ってます。

 

 

 

また、

他のネガティブな「家族信託あるある」

もあります。

 

 

 

ネガティブな「家族信託あるある」については、

次回お話しします。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。