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【必見】過払い請求・過払い訴訟を司法書士や弁護士に安心して依頼する方法

1.過払い請求・過払い訴訟を司法書士や弁護士に安心して依頼する方法

 

 

 

 

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が

破産したというニュースが

今週の水曜日にありました。

 

 

 

 

この法律事務所は、

大々的に過払い請求・過払い訴訟のCⅯを垂れ流し、

多くの過払い請求・過払い訴訟の案件を

受けていたそうです。

 

 

 

 

そして、

負債総額はなんと51憶円!!

 

 

 

 

この金額を見て、

我々はすぐにピーンと来ます。

 

 

 

 

それは、

この負債のほとんどは

恐らく、依頼者に返すべき過払い金を

関係者が着服したものだということです。

 

 

 

 

 

専門家である弁護士や司法書士に

過払い請求や過払い訴訟を依頼するとなると、

普通は弁護士や司法書士という職業上、

「絶対に悪いことをしない!」

というイメージがあります。

 

 

 

 

しかし、

この過払い請求や過払い訴訟で

サラ金から取ったお金を

横領したりする弁護士や司法書士が

結構多いのも事実です。

 

 

 

 

余談ですが、

実は表立っていないだけで、

結構な数で横領する専門家がいます。

 

 

 

 

となると、

一体全体、どんな弁護士や司法書士に

過払い請求や過払い訴訟を

依頼すればいいのか

 

 

 

 

そこで、

これからの過払い請求・過払い訴訟を依頼するには、

以下の点を実施している事務所、

もしくは、あなたから「この様にして下さい!」

とお願いして下さい。

 

 

 

 

仮に、

「ダメです!」と言ってきた事務所には

絶対に依頼しないで下さい。

 

 

 

 

2.過払い金の入金先を依頼人本人の口座に振り込んでもらう

 

 

 

 

過払い請求・過払い訴訟を

弁護士や司法書士にお願いすると

弁護士や司法書士が代理人となって、

消費者金融と交渉をします。

 

 

 

 

そこで、

交渉がまとまると、

その内容を「和解書」という書面に

過払い金をいくら返すかという

内容を織り込みます。

 

 

 

 

さらに、

その過払い金の振込先口座も和解書に書きますが、

「100%、弁護士や司法書士の口座に振り込む」

ようになっています。

 

 

 

 

そして、

弁護士や司法書士は

自身の口座に振り込まれた過払い金から

自身が受け取る報酬を差っ引いて、

その残りを依頼者本人に返すのです。

 

 

 

 

つまり、

このような形態だと、

依頼者本人が弁護士や司法書士に、

「命の次に大事な過払い金を持ち逃げされる」

という全面的なリスク

背負っていることになります。

 

 

 

 

では、

持ち逃げをどのようにすれば防げるのか?

 

 

 

 

本当に簡単なことなのですが、

その消費者金融から振り込まれる過払い金を

依頼者本人の口座に

振り込んでもらえば済む話です。

 

 

 

 

そうすることにより、

弁護士や司法書士の持ち逃げを

防ぐことができると思います。

 

 

 

 

3.専門家からの立場としての言い分

 

 

 

 

ただ、

過払い金の入金口座を

依頼人本人の口座にすると、

弁護士や司法書士に

以下のリスクが発生します。

 

 

 

 

それは、

この方法だと弁護士や司法書士が

「依頼者から報酬を支払ってもらえない」

というリスクを全面的に背負うことになります。

 

 

 

 

皆さんもお分かりだと思いますが、

なぜ過払い金の入金口座を

代理人である弁護士や司法書士の口座にするかというと

「報酬の取りっぱぐれを防ぐため」

なのです。

 

 

 

 

4.ここで依頼者本人と専門家との意見を調整します

 

 

 

 

そこで、

依頼者本人と専門家との意見をお互いに調整し、

お互いにリスクが発生しない方法をとるには、

次の方法しかありません。

 

 

 

 

それは、

「過払い金のうち、

 司法書士や弁護士の報酬に相当する金額を

 司法書士や弁護士の代理人口座に振り込み、

 その残額を依頼者本人の口座に振り込む」

という方法を取れば、

お互いにリスクを背負うことはありません。

 

 

 

 

具体的には、和解書の内容は、

以下のような文言になると思います。

 

 

 

 

緑の字の部分が和解書の文言です。

(皆さんは、太字下線部分だけに注目してください)

 

 

 

 

第1条  

乙(消費者金融)は、甲(依頼者)に対し、本件不当利得返還債務として金100万円の支払義務があることを認める。

 

第2条

乙(消費者金融)は、甲(依頼者)に対し、令和2年6月末日限り前条の金員の内金20万円を下記のとおり代理人口座に一括で振り込む方法により支払う。

                  記

   〇〇銀行  〇〇支店  口座番号 1234567

   普通預金    口座名義  司法書士 山田太郎(ヤマダ タロウ)

 

第3条

乙は、甲に対し、令和2年6月末日限り第1条の金員の内金80万円を下記のとおり本人口座に一括で振り込む方法により支払う。

                  記

   △△銀行  △△支店  口座番号 7654321

   普通預金    口座名義  田中一郎(タナカ イチロウ)

 

 

 

つまり、上記和解内容だと

過払い金100万円のうち、

「金20万円が代理人である司法書士の報酬となり、

 金80万円が依頼者本人のもの」

ということになります。

 

 

 

 

5.弁護士や司法書士だからといって絶対に信用してはいけません!

 

 

 

 

以上より、

過払い請求・過払い訴訟を

専門家にお願いするときは、

絶対に以下のような弁護士や司法書士です

 

 

 

 

それは、

「過払い金の入金口座を

 依頼者本人口座と専門家の口座に

 振り分けている」

弁護士や司法書士です

 

 

 

 

もし、

上記のような方法を取っていないのであれば、

上記のようにしてもらえるように、

専門家にご提案してみて下さい。

 

 

 

 

ここで、

それを断るようであれば、

そのような司法書士や弁護士に対して

絶対に過払い請求・過払い訴訟を

依頼してはいけません

 

 

 

 

もちろん、

当事務所は当然、過払い金の入金先を

依頼者本人と私の代理人口座に

振り分けております。

 

 

 

 

6.追伸

 

 

 

 

ちなみに、

吹田市で過払い金の振り込みを

「依頼者本人口座と代理人口座に分ける」

と言っている司法書士は私だけです。

 

 

 

 

おそらく、

専門家が過払い金を横領する問題が

数多く発生していることを考えると、

「過払い金の振り込みを

 依頼者本人口座と代理人口座に分けなさい

というような指導やガイドラインが

出るかもしれません。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。