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FP司法書士
住宅ローン控除の盲点とエトセトラ
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
今回は、住宅ローン控除の盲点やエトセトラにいてのお話し。
住宅ローン控除とは、現在、
平成25年中に入居すれば
借入年末残高2,000万円を限度に、
控除率1%を掛けたお金が、
控除期間10年に渡って
最大200万円
所得税(一部住民税)から控除されます。
(但し、一般の住宅の場合)
住宅ローン控除の要件は色々ありますが、
ここでは、よくクローズアップされる論点について
お話したいと思います。
①入居時期の問題
12月末入居予定だった物件だったのに、
工事が遅延したため、12月末に入居出来ないない時
その年度の住宅ローン控除が使えません。
なので、私が新築マンション営業マンの頃はゼネコンに対して、
「なんとしてでも12月に入居できるよう」にお願いしていました。
しかし、これも平成25年度の税制改正大綱で
平成26年も引き続き制度の延長・拡大となり、
平成25年12月までなんとかしてでも入居という焦りは無くなりました。
税制改正大綱の大枠として、
平成26年3月までは、現行通り。
平成26年4月から平成29年12月までは
控除対象となる借入限度年末残高は4,000万円、
控除期間10年、控除率1%、
最大控除額は400万円となります。
つまり、消費税が8パーセントにアップする時に、
住宅ローン控除が拡大されます。
消費税アップカウントダウン時に、
FPの相談業務が増えるでしょう!
②控除限度額がまるまる返ってくると勘違いしているケース
各年度の控除額限度が20万円ということで
20万円がまるまる返ってくると勘違いされている方が非常に多く、
経験の浅い不動産営業マンでも
勘違いしている人が今まで何人かいました。
住宅ローン減税は
あくまでも支払った所得税(一部住民税)分の範囲での控除になるので、
20万円が全額返ってくるとは限らないという事です。
なので、現在の支払っている所得税額を把握する事です。
所得税で控除しきれない分は住民税に充当されます。
③内法50㎡以上(登記簿)
マンションのチラシは、大体、壁芯計算なので、
登記簿上の内法計算をすると50㎡未満になるケースがあります。
そうなると、住宅ローン控除が使えません。
なぜなら、内法計算と壁芯計算では
次のような不等式が成り立ちます。
内法計算<壁芯計算
特に、都心のマンションで「夫婦二人だけで住むから」という事で、
1LDKクラス(壁芯計算で50㎡代)の
マンションを購入する時は気を付けましょう。
④転勤しても受けられる?
転勤時のにおいて、
単身赴任だと家族が継続して居住していれば適用ありだが、
家族全員で赴任地に行ってしまうと使えない。
単身赴任だったら全てオッケーか?!
というわけでもなく、
海外勤務の場合は
家族全員で赴任したらもちろん適用がないが、
単身赴任でも適用外である。
なので、営業マンが「転勤なったら賃貸に出せばいいんですよ!」
と言って、
「その時の住宅ローン控除はどうなるのですか?海外勤務も想定されるし・・・。」
と質問して、
これをきっちり答える事が出来たら、詳しい営業マンでしょう!
「すぐに、詳細を調べたうえでお答えします」と答えて、
きちんとした回答をすれば、まあ合格点。
「大丈夫と思います。」と話をはぐらかすだけの営業マンとは、
付き合わない方がいいでしょう。
「大丈夫ですよ!」っと
勢いに任せて、でまかせを言う営業マンは、
論外です!
13年位前、私が不動産営業マンをしてた頃には、
こんな営業マンも結構いました。
よく売っていましたが、クレームも多かったですね
医療の事もそうですが、セカンドオピニオンも大事です!
特に、人生で一番高い買い物の時は!