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生命保険も遺言書も最愛の家族に対するラストラブレターです。 その4

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も

 

私の経験則上、可能な限り、

 

「遺言を書いて欲しい!」

 

という方の事例を

 

挙げて行きたいと思います。

 

 

それは、ずばり

 

生涯独身で一人暮らしの方です。

 

 

ところで、

 

身寄りのない方がお亡くなりになると、

 

財産は国のものになります。

 

 

 

専門的に言うと

 

「国庫に帰属する」と言います。

 

 

しかし、実際の所、

 

相続人が全くいらっしゃらない天涯孤独の方って、

 

そうそうおりません!

 

 

 

相続する権利のある、

 

疎遠なご親族がいらっしゃる方が

 

大半なのです。

 

 

 

その時は、当然、相続人の間で、

 

もめごとが起きる可能性は

 

十分に考える事が出来ます。

 

 

 

さらに、

 

疎遠なご親族 に財産を好き勝手に分けられるのも

 

ちょっと、おもしろくありません。

 

 

 

なので、

 

「生前に自分自身の財産は世間様のお役に立てたい」

 

という想いがあるのであれば、

 

是非とも自分自身の想いを込めた

 

遺言書を残されては、いかがでしょうか?

 

 

 

さて、

 

今回で、遺言書を書いて欲しい方シリーズを

 

一旦は終了したいと思います。

 

 

 

ところで、

 

遺言書を書かれる時は是非とも、

 

法律家や税の専門家

 

ご相談する事をお勧めします。

 

 

 

まれに、

 

要件を満たしていない

 

「てきとーな遺言書」 を見る事があります。

 

 

 

そうなると、遺言書を書いた意味がありません!

 

 

 

公正証書遺言にしておけば、

 

方式不備により、遺言が無効になる事はありません。

 

 

 

そして、

 

破かれようが、

 

燃やされようが、

 

失くそうが、

 

全く、関係ありません。

 

 

 

理由は

 

「原本が公証役場に保管」

 

されているからです。

 

 

さらに、

 

面倒な家庭裁判所での検認の手続も不要です。

 

 

 

以上より、

 

遺言書は絶対に公正証書遺言にすべきです!

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。