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収益不動産オーナー様向けに、家族信託のセミナー講師をしました。その3

前回の続き・・・。

 

 

今までのブログで

「収益不動産オーナーが認知症なるとどなるのか?」

という話を進めてきました!

 

 

具体的には、

契約ごとが一切できないので、

不動産事業が止まってしまうという点です。

 

 

では、

認知症になってしまい、

成年後見人が付くと

一体、どのような不都合が起こるのか

以下のとおり深堀します。

 

 

1.毎月の成年後見人報酬が親が死ぬまでかかる!

 

 

相当数の不動産をお持ちの

収益オーナーに成年後見人がつくと

恐らく最低月々5万円くらいはかかると思われます。

 

 

 

そこで、

80歳で認知症になり、90歳まで生きると仮定すると

どれくらいの出費になるのか?

 

 

5万円×12か月×10年

=600万円にもなります。

 

 

いかがですか?

 

 

凄い額だと思いませんか?

 

 

さて、

家族信託契約をするには

それ相応の費用がかかります。

 

 

 

相当数の収益不動産をお持ちの親と子供とで

家族信託契約をすると

恐らく100万円は下らないと思われます。

 

 

 

確かに、100万円というおかねは大金ですが、

この100万円は一回こっきりの出費で済みます。

 

 

 

一方、

成年後見人だと毎月の成年後見人への報酬が

親の死ぬまでかかります。

 

 

 

よって、

成年後見人が付いたときの方が

「明らかに不経済!」

だということがわかると思います。

 

 

 

2.古い収益不動産を改装して新たに客付けすることができない

 

 

 

収益不動産オーナーは事業として

収益不動産を所有しています。

 

 

それは、決して片手間ではなく、

「いかに部屋の稼働率をあげるか?」

ということを日々真剣に検討しています。

 

 

そこで、

収益不動産が古いから

稼働率が上がらないときはどうするか?

 

 

 

費用対効果を考えたうえで

収益不動産をキレイに改装する手をうつことが

一つの方法だと考えられます!

 

 

では、

収益オーナーに成年後見人がついてしまうと

上記のような改装をお金をかけてやってくれるのでしょうか?

 

 

 

答えは

ズバリできません!

 

 

理由は、

「お金をかけて改装したからと言って

 稼働率が上がるとかは考えられない!」

と裁判所が判断するからです。

 

 

なぜなら、

成年後見制度は「本人の資産を極力減らさない!」

という大義名分があるので、

うまくいくかどうかわからない出費は

絶対に認められません!

 

 

 

これが、成年後見制度が

「お堅い制度」といわれている理由です。

 

 

 

いかがですか?

 

 

収益不動産オーナーに成年後見人がつくと、

「金はかかるわ」

「不動産を自由にはできないわ」で

えらい目にあうということが

分かって頂けたと思います。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。