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家族信託
有価証券も信託可能!~私は金融機関に忖度しません!~
本日は、
家族信託実務ガイド第17号で特集されている
「有価証券も家族信託できる」
という記事について書いていきます。![]()
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1 「理論上、可能。実務上、不可能」という歯痒さ![]()
実は、法律上、理論的には
有価証券も家族信託(民事信託)可能です。
しかし、
証券会社が法律に追いついてこれていないので、
有価証券の家族信託(民事信託)が
事実上、不可能となってるのです。
つまり、
証券会社にしてみれば、「前例がない
」ということで、
有価証券の家族信託(民事信託)については、
二の足踏んでいたんでしょうね~。
しかしながら、私に言わせると、
「証券会社のただの勉強不足」
です![]()
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さて、
私が、家族信託(民事信託)の相談や手続きを取り組み始めたころ、
依頼者の方で有価証券をお持ちだった方がいらっしゃったので、
当然、証券会社に問い合わせてみました。![]()
窓口に訪問したり
、資料を持参して説明しても![]()
全く相手にしてもらえませんでした。![]()
(その時の証券会社は言いません(笑))
そして、
家族信託(民事信託)を早いうちから取り組んでいる
全国の家族信託専門士や家族信託コーディネーターに聞いても
全ての回答が「有価証券は家族信託出来ない」
というものです。
なので、
有価証券の家族信託(民事信託)は
「理論上、可能。実務上、不可能」
というのが、業界の常識として定着しました。
2 金融機関の家族信託(民事信託)の対応についていつも思うこと
今回の記事で、
「大和証券が家族信託の取り組みを開始しました!」
とありますが、私はこの様な記事を見ると
いつも次のように思います。
「やっとか・・・。」
「それにしても遅いわ・・・。」
「遅れて取り組んで何を今さら・・・。」
多分、
家族信託(民事信託)を早くから取り組んでいる
専門家はほとんど私と同じように思っているはずです。![]()
なぜなら、
家族信託(民事信託)に早くに取り組んでいる専門家のほとんどが、
金融機関と侃々諤々(かんかんがくがく)のやりとりを
ガチでやりあってきているからです。![]()
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ちなみに、
彼ら(金融機関の担当者)が好きな言葉は
以下のとおりです。
「本部がダメと言ってます・・・。」
「前例がないので・・・。」
「そういう内部規則になっています・・・。」
皆さんも、金融機関から
上記の言葉を言われた経験が
きっとおありかも知れません・・・。![]()
3 金融機関はもっと積極的に家族信託(民事信託)に取り組みべき
正直、金融機関である証券会社は
儲けを追究する会社団体なので、
絶対に家族信託(民事信託)を取り組むべきなのです。
そして、
その取り組むべき理由は、
以下の3点です。
証券会社に手数料が入る
証券会社にお金が集まる
親だけでなく、その子まで顧客となってもらえる
それでは、
上記![]()
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の理由をさらに深堀していきます。
証券会社に手数料が入る
この点について、
素人判断でも証券会社に利益が上がることが
わかると思います。
つまり、
委託者(親)が有価証券と金銭を
受託者(子)に信託をすることで、
委託者(親)が認知症になっても
受託者(子)が受託者(子)の判断で
有価証券と金銭を運用をするため
証券会社に手数料が入る
仮に、
家族信託(民事信託)に取り組んでいない証券会社であれば、
委託者(親)が認知症になれば、
お金も有価証券も法律上動かせないので
証券会社に入る手数料は当然発生しないことになります。
証券会社にお金が集まる
証券会社に限らず、
金融機関は広く不特定多数の顧客から
お金をかき集めてナンボです。
そこで、
金融機関が他の金融機関より先んじて
家族信託(民事信託)に積極的に取り組めば
先行者利益として多くのお金が集まるはずです![]()
親だけでなく、その子まで顧客となってもらえる
例えば、
証券会社の顧客(親)が年配の方だとします。
そこで、
その顧客(親)が亡くなられた時、
その証券会社が家族信託(民事信託)に取り組んでいなければ、
その顧客(親)との関係性は途切れてしまいます。
しかし、
証券会社が家族信託(民事信託)に取り組んでいると、
仮に、顧客(親)が亡くなると、
証券会社は子(受託者)との関係性が始まります。
また、
証券会社は
親(委託者兼受益者)と
子(受託者)の二人との
長年にわたって頻繁に接触するので、
親子2代にわたっての強力な人間関係の構築が可能になります。
人間関係が構築されている顧客と
人間関係が構築されていない顧客とを比較して
どちらに対して金融商品が売りやすか?
誰が考えても答えは一つですよね。![]()
以上、
上記![]()
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の点を考えると
「金融機関が家族信託(民事信託)に取り組まない理由がない」
ということになります。
4 家族信託(民事信託)に取り組まない金融機関は危険!?
先ほど、家族信託(民事信託)に取り組まない金融機関と
私は侃々諤々のやり取りをしたとお話しました。
そこで、
彼らがいつも発する言葉は以下のとおりです。
「本部がダメと言ってます・・・。」
「前例がないので・・・。」
「そいう規則になっています・・・。」
本当に、彼らは、法律よりも
自社の内部規則のほうが大事だと
「ガチ」
で思っているようです![]()
恐らく、
金融機関には私よりもはるかに優秀な![]()
信託法の専門家を何人も抱えているはずです![]()
また、
金融機関が家族信託に取り組んだとしても
信託法を少しでも研究すれば、![]()
ほとんど金融機関にリスクはありません。
それなのに、
なぜ金融機関は家族信託に取り組まないのか?
「ただ、信託法を研究したくないのか?」
「ただ、面倒くさいだけなのか?」
という理由でしたら、
もしかすると、まだましなのかも知れません。
もし
「法律上OKでもやってはいけない内部規則があるから」
「法律上OKでもやってはいけない社内の雰囲気があるから」
という理由だったら
私はその金融機関は
「顧客のことを大事に思っていない可能性がある」![]()
と踏んでいます。
理由は、
世のコンプライアンス違反に関する事件は
「法律よりも社内の内部規則とか
社内の雰囲気を大事にし過ぎて起きてしまった」という点を
専門家に限らず、一般の人も忘れてはなりません![]()
オリンパスの粉飾決算の事件、
財務省の森友加計問題に関する情報の改ざんや隠ぺい、
大手メーカーによる偽装・粉飾・改ざん、
ボクシング連盟会長による助成金不正流用、
かんぽ生命の保険不適切販売等、
あげると本当にいっぱいあります。![]()
上記に挙げた事件は
明らかに法令違反なのに、
誰かに忖度したりだとかという雰囲気が内部で醸し出され
その雰囲気が、大の大人を犯罪とわかっていながら
犯罪へと導いてしまうわけです。![]()
なので、
「法律上OKでもやってはいけない内部規則があるから」
「法律上OKでもやってはいけない社内の雰囲気があるから」
という理由で家族信託(民事信託)を取り組まない金融機関があるとしたら
平気で顧客、株主、取引先に損害を与え、
自社の売上しか考えない最低な金融機関である可能性が高いと
私は思います。
5 最後に
では、我々はどのようにして
良い金融機関を見分けるのか?
それは、
自分自身で本質を見抜く目を養わないといけません。
そのために、
必死に情報を取って勉強をしなければなりません。
また、
目を養うことができない人はどうすればいいのか?
それは、
そばにブレーンを置くことをお勧めします。
そこで、
どのような人をブレーンとしておけばいいのか?
お金や金融商品の専門家であれば、
独立系のFP(ファイナンシャルプランナー)が
最適です。
理由は、
自社の商品を売ったりしないので、
純粋に、情報提供やコンサルティング勝負を
しておられます。
次に、
法律の専門家であれば
「金融機間から仕事をもらっていない司法書士や弁護士」
ということになります。
理由も、
皆さんだったら、もうお分かりですよね~。
そうです![]()
金融機関がお客様の司法書士や弁護士だと
金融機関の悪い点を金融機関に忖度して
指摘できないからです![]()
ちなみに、
私がここまで金融機関に対して
ズバズバ切り込めるのは
当然、金融機関から仕事を頂いていないからです
(笑)
以上、
大阪吹田市で家族信託(民事信託)の相談なら
家族信託専門士兼司法書士の廣森良平まで
ご連絡下さい![]()
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