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有価証券も信託可能!~私は金融機関に忖度しません!~

本日は、

家族信託実務ガイド第17号で特集されている

「有価証券も家族信託できる」

という記事について書いていきます。

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1 「理論上、可能。実務上、不可能」という歯痒さ

実は、法律上、理論的には

有価証券も家族信託(民事信託)可能です。

しかし、

証券会社が法律に追いついてこれていないので、

有価証券の家族信託(民事信託)が

事実上、不可能となってるのです。

つまり、

証券会社にしてみれば、「前例がない」ということで、

有価証券の家族信託(民事信託)については、

二の足踏んでいたんでしょうね~。

しかしながら、私に言わせると、

「証券会社のただの勉強不足」

です

さて、

私が、家族信託(民事信託)の相談や手続きを取り組み始めたころ、

依頼者の方で有価証券をお持ちだった方がいらっしゃったので、

当然、証券会社に問い合わせてみました。

窓口に訪問したり、資料を持参して説明しても

全く相手にしてもらえませんでした。

(その時の証券会社は言いません(笑))

そして、

家族信託(民事信託)を早いうちから取り組んでいる

全国の家族信託専門士や家族信託コーディネーターに聞いても

全ての回答が「有価証券は家族信託出来ない」

というものです。

なので、

有価証券の家族信託(民事信託)は

「理論上、可能。実務上、不可能」

というのが、業界の常識として定着しました。

2 金融機関の家族信託(民事信託)の対応についていつも思うこと

今回の記事で、

「大和証券が家族信託の取り組みを開始しました!」

とありますが、私はこの様な記事を見ると

いつも次のように思います。

「やっとか・・・。」

「それにしても遅いわ・・・。」

「遅れて取り組んで何を今さら・・・。」

多分、

家族信託(民事信託)を早くから取り組んでいる

専門家はほとんど私と同じように思っているはずです。

なぜなら、

家族信託(民事信託)に早くに取り組んでいる専門家のほとんどが、

金融機関と侃々諤々(かんかんがくがく)のやりとりを

ガチでやりあってきているからです。

ちなみに、

彼ら(金融機関の担当者)が好きな言葉は

以下のとおりです。

「本部がダメと言ってます・・・。」

「前例がないので・・・。」

「そういう内部規則になっています・・・。」

皆さんも、金融機関から

上記の言葉を言われた経験が

きっとおありかも知れません・・・。

3 金融機関はもっと積極的に家族信託(民事信託)に取り組みべき

正直、金融機関である証券会社は

儲けを追究する会社団体なので、

絶対に家族信託(民事信託)を取り組むべきなのです。

そして、

その取り組むべき理由は、

以下の3点です。

証券会社に手数料が入る

証券会社にお金が集まる

親だけでなく、その子まで顧客となってもらえる

それでは、

上記の理由をさらに深堀していきます。

証券会社に手数料が入る

この点について、

素人判断でも証券会社に利益が上がることが

わかると思います。

つまり、

委託者(親)が有価証券と金銭を

受託者(子)に信託をすることで、

委託者(親)が認知症になっても

受託者(子)が受託者(子)の判断で

有価証券と金銭を運用をするため

証券会社に手数料が入る

仮に、

家族信託(民事信託)に取り組んでいない証券会社であれば、

委託者(親)が認知症になれば、

お金も有価証券も法律上動かせないので

証券会社に入る手数料は当然発生しないことになります。

証券会社にお金が集まる

証券会社に限らず、

金融機関は広く不特定多数の顧客から

お金をかき集めてナンボです。

そこで、

金融機関が他の金融機関より先んじて

家族信託(民事信託)に積極的に取り組めば

先行者利益として多くのお金が集まるはずです

親だけでなく、その子まで顧客となってもらえる

例えば、

証券会社の顧客(親)が年配の方だとします。

そこで、

その顧客(親)が亡くなられた時、

その証券会社が家族信託(民事信託)に取り組んでいなければ、

その顧客(親)との関係性は途切れてしまいます。

しかし、

証券会社が家族信託(民事信託)に取り組んでいると、

仮に、顧客(親)が亡くなると、

証券会社は子(受託者)との関係性が始まります。

また、

証券会社は

親(委託者兼受益者)と

子(受託者)の二人との

長年にわたって頻繁に接触するので、

親子2代にわたっての強力な人間関係の構築が可能になります。

人間関係が構築されている顧客と

人間関係が構築されていない顧客とを比較して

どちらに対して金融商品が売りやすか?

誰が考えても答えは一つですよね。

以上、

上記の点を考えると

「金融機関が家族信託(民事信託)に取り組まない理由がない」

ということになります。

4 家族信託(民事信託)に取り組まない金融機関は危険!?

先ほど、家族信託(民事信託)に取り組まない金融機関と

私は侃々諤々のやり取りをしたとお話しました。

そこで、

彼らがいつも発する言葉は以下のとおりです。

「本部がダメと言ってます・・・。」

「前例がないので・・・。」

「そいう規則になっています・・・。」

本当に、彼らは、法律よりも

自社の内部規則のほうが大事だと

「ガチ」

で思っているようです

恐らく、

金融機関には私よりもはるかに優秀な

信託法の専門家を何人も抱えているはずです

また、

金融機関が家族信託に取り組んだとしても

信託法を少しでも研究すれば、

ほとんど金融機関にリスクはありません。

それなのに、

なぜ金融機関は家族信託に取り組まないのか?

「ただ、信託法を研究したくないのか?」

「ただ、面倒くさいだけなのか?」

という理由でしたら、

もしかすると、まだましなのかも知れません。

もし

「法律上OKでもやってはいけない内部規則があるから」

「法律上OKでもやってはいけない社内の雰囲気があるから」

という理由だったら

私はその金融機関は

「顧客のことを大事に思っていない可能性がある」

と踏んでいます。

理由は、

世のコンプライアンス違反に関する事件は

「法律よりも社内の内部規則とか

  社内の雰囲気を大事にし過ぎて起きてしまった」という点を

専門家に限らず、一般の人も忘れてはなりません

オリンパスの粉飾決算の事件、

財務省の森友加計問題に関する情報の改ざんや隠ぺい、

大手メーカーによる偽装・粉飾・改ざん、

ボクシング連盟会長による助成金不正流用、

かんぽ生命の保険不適切販売等、

あげると本当にいっぱいあります。

上記に挙げた事件は

明らかに法令違反なのに、

誰かに忖度したりだとかという雰囲気が内部で醸し出され

その雰囲気が、大の大人を犯罪とわかっていながら

犯罪へと導いてしまうわけです。

なので、

「法律上OKでもやってはいけない内部規則があるから」

「法律上OKでもやってはいけない社内の雰囲気があるから」

という理由で家族信託(民事信託)を取り組まない金融機関があるとしたら

平気で顧客、株主、取引先に損害を与え、

自社の売上しか考えない最低な金融機関である可能性が高いと

私は思います。

5 最後に

では、我々はどのようにして

良い金融機関を見分けるのか?

それは、

自分自身で本質を見抜く目を養わないといけません。

そのために、

必死に情報を取って勉強をしなければなりません。

また、

目を養うことができない人はどうすればいいのか?

それは、

そばにブレーンを置くことをお勧めします。

そこで、

どのような人をブレーンとしておけばいいのか?

お金や金融商品の専門家であれば、

独立系のFP(ファイナンシャルプランナー)が

最適です。

理由は、

自社の商品を売ったりしないので、

純粋に、情報提供やコンサルティング勝負を

しておられます。

次に、

法律の専門家であれば

「金融機間から仕事をもらっていない司法書士や弁護士」

ということになります。

理由も、

皆さんだったら、もうお分かりですよね~。

そうです

金融機関がお客様の司法書士や弁護士だと

金融機関の悪い点を金融機関に忖度して

指摘できないからです

ちなみに、

私がここまで金融機関に対して

ズバズバ切り込めるのは

当然、金融機関から仕事を頂いていないからです(笑)

以上、

大阪吹田市で家族信託(民事信託)の相談なら

家族信託専門士兼司法書士の廣森良平まで

ご連絡下さい

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。