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家族信託
【絶対に無理】家族信託を自分でやっては絶対いけません!
ご相談者から
「ネットから家族信託契約書のひな型を引っ張ってきて![]()
司法書士や弁護士に頼まず、自分たちで
家族信託(民事信託)の契約書を作成できますか?」
という質問がごく稀にあります。
結論から言うと、
自分でするのは厳禁です。
というか、
信託法、民法の専門家であり、
受益者等課税信託という税法の知識がないと
絶対に無理です。
この点について深堀していきます。![]()
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1.家族信託(民事信託)は専門家でないと無理。
家族信託(民事信託)の契約は
100通りの家族があれば、
100通りの家族信託契約書となります。
1)受託者に万が一のときがあったらどするのか?
2)信託の目的はどうするのか?
3)受益権はどのように連続していくのか?
4)受託者の権限はどうするのか?
5)受益者代理人をつけたほうがいいのか?
6)監督人をつけたほうがいいのか?
7)信託をどのように終了したらベストなのか?
等々。
以上のように、
挙げてもきりがありません![]()
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実は、
上記事例でも少ないくらいです。![]()
なので、
信託契約書のひな型にそのまま登場人物だけを入れ替えても
絶対にダメなのです。![]()
逆に、
家族信託(民事信託)において、
そのような信託契約書を作成した方は、
今一度、専門家に再度ご相談下さい![]()
さもないと、
「とんでもないことになってしまう
(リスクが起きる
)」
かもしれません。![]()
例えば、
家族信託が強制終了したり、![]()
家族信託が終了し、思っていた人に財産が帰属しなかったり、![]()
当初の趣旨から全く違った家族信託になったり、![]()
高額な贈与税が発生したり、![]()
信託が終了した時に不動産取得税がかかったり、![]()
信託が終了した時に登録免許税が5倍になってしまったり、![]()
等々、これも挙げるときりがありません。![]()
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2.間違っていたり、損をする契約書のひな型もあります
ネットで見ると、![]()
明らかに間違った内容であったり、
内容が不足している契約書を見かけます。
今の時代、ネットで調べることにより、
ある程度の情報を取得できるようになり、
情報格差はなくなりました。
なので、
相続が起きたときの相続登記手続
住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記手続
仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続
等といった程度の登記手続であれば、
ネットで調べて自分自身ですることも可能です。![]()
(それでも大変だと思います)
では、なぜ、可能なのか?
上記事例は定型的、かつ、ルーティン化されており、
法律関係も複雑ではなく、
多少手続上のミスがあっても
リカバリーしやすい内容だからです。
では、上記の3つ例について説明していきます。
相続が起きたときの相続登記手続の場合
相続が開始し、相続の話し合いが円満に済めば、
あとは書面に落としこむだけです。![]()
その書面には、
なんら法律的な工夫は一切いりません。
つまり、
本当に定型的な内容であり、
ミスといっても記載ミス程度なので
あとで簡単に修正することができます。![]()
住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると実体的・自動的に抵当権は消えます。
これは、誰がなんて言おうと抵当権は消えます。
(抵当権の附従性と言います。)
つまり、
実体的・自動的に既に抵当権が消えているので、
あとは簡単な書面をそろえて法務局に申請するだけです。
仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続
これって揉める余地って、あるのでしょうか?
無いですよね![]()
これが、
親子間(他に子供がいる)とか全く別の人との贈与とか、
贈与ではなく売主と買主の利害が対立する売買だったら
話は別です。
なぜなら、揉める要素があるからです。
3.偉人の名言
投資の神様で
ウォーレン・バフェットという人がいます。
バフェットは以下のような名言を残しています。
「リスクはあなたが何をやっているか
理解していない時に起こる。」
いかがですか?
相続が起きたときの相続の登記手続
住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記手続
仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続
程度なら揉めようがないので、
法律関係を理解していなくても何とかなると
私は先ほどお伝えしました。
しかし、
家族信託(民事信託)ではそうはいきません![]()
一般の方が家族信託(民事信託)について
「何をやっているかを理解」するのは、
絶対に無理です。
これは、断言出来ます![]()
なので、
一般の方では無理であるがゆえに、
ほぼ確実にリスクが起きます![]()
なお、
どの様なリスクが起きるかは、
先ほど私が述べたとおりです。
4.教訓
家族信託(民事信託)は
実務に精通している弁護士や司法書士に
必ずご相談ください。
それが、あなたのためであり、
あなたを取り巻く家族全員のためになるからです。
「あなたを取り巻く家族全員のためになる」からこそ、
民事信託を家族信託と名付けられているのです。