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【絶対に無理】家族信託を自分でやっては絶対いけません!

ご相談者から

 

「ネットから家族信託契約書のひな型を引っ張ってきて

 司法書士や弁護士に頼まず、自分たちで

 家族信託(民事信託)の契約書を作成できますか?」

 

という質問がごく稀にあります。

 

 

 

結論から言うと、

自分でするのは厳禁です。

 

 

 

というか、

信託法、民法の専門家であり、

受益者等課税信託という税法の知識がないと

絶対に無理です。

 

 

 

この点について深堀していきます。

 

 

 

1.家族信託(民事信託)は専門家でないと無理。

 

 

 

 

家族信託(民事信託)の契約は

100通りの家族があれば、

100通りの家族信託契約書となります。

 

 

 

1)受託者に万が一のときがあったらどするのか?

2)信託の目的はどうするのか?

3)受益権はどのように連続していくのか?

4)受託者の権限はどうするのか?

5)受益者代理人をつけたほうがいいのか?

6)監督人をつけたほうがいいのか?

7)信託をどのように終了したらベストなのか?

等々。

 

 

 

 

以上のように、

挙げてもきりがありません

 

 

 

 

実は、

上記事例でも少ないくらいです。

 

 

 

 

なので、

信託契約書のひな型にそのまま登場人物だけを入れ替えても

絶対にダメなのです。

 

 

 

 

逆に、

家族信託(民事信託)において、

そのような信託契約書を作成した方は、

今一度、専門家に再度ご相談下さい

 

 

 

 

さもないと、

「とんでもないことになってしまう(リスクが起きる)」

かもしれません。

 

 

 

 

例えば、

家族信託が強制終了したり、

家族信託が終了し、思っていた人に財産が帰属しなかったり、

当初の趣旨から全く違った家族信託になったり、

高額な贈与税が発生したり、

信託が終了した時に不動産取得税がかかったり、

信託が終了した時に登録免許税が5倍になってしまったり、

等々、これも挙げるときりがありません。

 

 

 

 

2.間違っていたり、損をする契約書のひな型もあります

 

 

 

 

ネットで見ると、

明らかに間違った内容であったり、

内容が不足している契約書を見かけます。

 

 

 

 

今の時代、ネットで調べることにより、

ある程度の情報を取得できるようになり、

情報格差はなくなりました。

 

 

 

 

なので、

相続が起きたときの相続登記手続

住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記手続

仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続

等といった程度の登記手続であれば、

ネットで調べて自分自身ですることも可能です。

(それでも大変だと思います)

 

 

 

 

では、なぜ、可能なのか?

 

 

 

 

上記事例は定型的、かつ、ルーティン化されており、

法律関係も複雑ではなく、

多少手続上のミスがあっても

リカバリーしやすい内容だからです。

 

 

 

 

では、上記の3つ例について説明していきます。

 

 

 

 

 相続が起きたときの相続登記手続の場合

 

 

 

 

相続が開始し、相続の話し合いが円満に済めば、

あとは書面に落としこむだけです。

 

 

 

 

その書面には、

なんら法律的な工夫は一切いりません。

 

 

 

 

つまり、

本当に定型的な内容であり、

ミスといっても記載ミス程度なので

あとで簡単に修正することができます。

 

 

 

 

 住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記

 

 

 

 

住宅ローンを完済すると実体的・自動的に抵当権は消えます。

 

 

 

 

これは、誰がなんて言おうと抵当権は消えます。

(抵当権の附従性と言います。)

 

 

 

つまり、

実体的・自動的に既に抵当権が消えているので、

あとは簡単な書面をそろえて法務局に申請するだけです。

 

 

 

 

 仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続

 

 

 

 

これって揉める余地って、あるのでしょうか?

 

 

 

 

無いですよね

 

 

 

 

これが、

親子間(他に子供がいる)とか全く別の人との贈与とか、

贈与ではなく売主と買主の利害が対立する売買だったら

話は別です。

 

 

 

 

なぜなら、揉める要素があるからです。

 

 

 

 

3.偉人の名言

 

 

 

 

投資の神様で

ウォーレン・バフェットという人がいます。

 

 

 

 

バフェットは以下のような名言を残しています。

 

 

 

 

「リスクはあなたが何をやっているか

  理解していない時に起こる。」

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

相続が起きたときの相続の登記手続

住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記手続

仲の良い夫婦間の自宅不動産の贈与の登記手続

程度なら揉めようがないので、

法律関係を理解していなくても何とかなると

私は先ほどお伝えしました。

 

 

 

 

しかし、

家族信託(民事信託)ではそうはいきません

 

 

 

 

一般の方が家族信託(民事信託)について

「何をやっているかを理解」するのは、

絶対に無理です。

 

 

 

 

これは、断言出来ます

 

 

 

 

なので、

一般の方では無理であるがゆえに、

ほぼ確実にリスクが起きます

 

 

 

 

なお、

どの様なリスクが起きるかは、

先ほど私が述べたとおりです。

 

 

 

 

4.教訓

 

 

 

 

家族信託(民事信託)は

実務に精通している弁護士や司法書士に

必ずご相談ください。

 

 

 

 

それが、あなたのためであり、

あなたを取り巻く家族全員のためになるからです。

 

 

 

 

「あなたを取り巻く家族全員のためになる」からこそ、

民事信託を家族信託と名付けられているのです。

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。