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家族信託に関する書籍~権威を疑ってみる?!~その1
私もついに出版会社から出版のオファーが来ました![]()
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名刺を見ると、かの有名な幻冬舎です。
あの元角川文庫の見城さんが社長の
かの有名な出版会社です。
発行している書籍は、
かの有名な
石原慎太郎(著)の「弟」
郷ひろみ(著)の「ダディ」です。
僕のブログが世間に認められた瞬間です![]()
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ん![]()
なんや・・・。
その子会社の
幻冬舎メディアコンサルティングか・・・。
残念・・・。
2.なぜ残念なのか?
理由は、、、、、、、、
自費出版だからです。
つまり、
自分が何百万と身銭をきって、![]()
本を出版するのです。![]()
売れたらいいですが、売れなかったら当然大損です![]()
なので、
売れるという絶対の自信がないと
自費出版なんて到底出来っこありません。![]()
しかし、実は、これって
別に売れなくてもいいのです・・・。
3.なぜ売れなくてもいいのか?
例えば、
司法書士が家族信託(民事信託)に関する
書籍を自費出版するとしても、![]()
実は、最初から売ろうと思ってはいません。
理由は、ただ単に
「自分の拍を付けたい
」
と思っているからです。
たから多額のお金をかけてでも![]()
本を出版するのです。
そこで、皆さん、
家族信託(民事信託)の手続について
専門家に依頼しようと想定してみてください。
家族信託の書籍を出版している司法書士(たとえ自費出版でも)と
家族信託の書籍を出版していない司法書士のどちらがいいですか?
ほとんどの人は
前者の「家族信託の書籍を出版している司法書士」
を選ぶはずです。
理由は
家族信託(民事信託)の本を出しているから
「この人凄そう
」
と思ってしまうからです。
つまり、
権威や肩書に惑わされてしまうのです。![]()
4.司法書士が出版している家族信託(民事信託)の専門書
自費出版、商業出版に限らず、
司法書士が出版している家族信託(民事信託)の専門書が![]()
ちまたの大規模な書店に並んでいます。
これらの専門書について言えることは、
内容が簡単なので入門書といえそうです。
そこで、
家族信託(民事信託)について
大まかな理解をするだけなら、
これらの本で十分カバーできますし、
一般の方でも十分に理解できるくらい
分かりやすい内容です。![]()
では、
バリバリの家族信託(民事信託)の専門家である
私にとっては、どうなのか?
この話の流れだと、
「簡単すぎてバリバリの専門家の私は
買わないか、もしくは、参考にしない!」
と思いますよね![]()
しかしながら、、、、、、、、、、
実は、、、、、、、、、、、、、、
私はメチャメチャ参考にしてます
(笑)
4.なぜメチャメチャ参考にするのか?
理由は、
「難しい家族信託を見事に分かりやすく解説しているので、
自分自身のセミナーでのトークに使えるフレーズが満載なのです
」
これは、本当に
「お見事
」![]()
としか言いようがありません![]()
特におすすめは、
川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生
という3名の司法書士です。
また、
ほかの司法書士の先生が書いた
家族信託(民事信託)に関する書籍を数冊拝見致しましたが、
どれも似たり寄ったりで特に参考になる記載はなく、
「五十歩百歩」と言ったところでした。
ちなみに、中には
「これアカンで!?」
「明らかに勘違いしているのではないか
」
という記載の書籍もありました![]()
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(高額な贈与税がかかる)
では、なぜ秀逸の書籍と
五十歩百歩の書籍とで分かれるのか?
以下に深堀していきます。
5.マインドの問題
前述のおススメの先生である、
川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生とは
セミナーや懇親会等で何度かお話をさせて頂き、
私なりにある結論に達しました。![]()
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それは、
川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生
この3人の司法書士の先生(以下「3先生」という。)には
ある共通している点があります。
その共通点とは、
「本気で家族信託を普及し、
優秀な仲間を増やし、
若手を育てようとするマインド」
があります。![]()
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さらに、
「家族信託を普及し、本気で世の中を変えたい
」
「司法書士という業界を本気で変えたい
」
という理念で司法書士実務に取り組んでおられます。
また、ビジネスマン・経営者としても
特に優秀だと思われる上記3先生は
大人数・多店舗展開をするような
大規模司法書士法人を経営していない点も共通しております。
これは、あくまでも私の推測なのですが、
他利的、他益的、公益的な活動で多忙を極めているため、かつ、
その活動に重きを置いているがゆえに
あえて、自身の司法書士事務所を
大人数・大規模化をされていないのだと思います。
(この様な場合スケールが大きいとむしろ足かせになる!)
さて、
ここで「3先生」の簡単な紹介をすると
以下のとおりです。
川嵜一夫先生は、民事信託監督人協会の代表理事を務め、
安心できる家族信託の普及のため
この法人を立ち上げました。
ちなみに、おススメの
↓川嵜一夫先生の著書です↓
さらに、
家族信託に関するメルマガを長年
一般の方や専門家に対して発信されております。
以前、
川嵜一夫先生のフェイスブックにもコメントしたのですが、
司法書士会の大前研一さんみたいな方です。![]()
ちなみに、
大前研一さんは日本のドラッカーと言われており、
経営の神様みたいな人です。
次に、
宮田浩志先生は家族信託普及協会の代表をしており、
長年、家族信託専門士や家族信託コーディネーターの
育成に励んでいます。
ちなみに、おススメの
↓宮田先生の著書です。↓
私が家族信託専門士及び家族信託コーディネーターの資格を取得するとき、
私は直接宮田先生から指導を受けたので、
私の家族信託の師匠にあたる方です。
(向こうは恐らく弟子と思っていないしょう
(笑))
最後に、
斎藤竜先生は、次世代の司法書士像を追究し、
そのノウハウを全国の司法書士に惜しみなく提供している方です。
ちなみに、おススメの
↓斎藤先生の著書↓
それは、まるで、
司法書士会のスティーブショブズみたいな方です。![]()
では、ここで、皆さん考えてみてください。
「商売のために本を執筆する心構え」と
「家族信託の発展普及のため、公益的な目的で本を執筆する心構え」とで
成果物(この場合は「家族信託に関する専門書」)には
雲泥の差が出ると思いませんか?
なので、
前者の書籍と後者の書籍とでは
全く別物になってしまうのです。
6.権威について少し疑ってみようと思います。
あまりにも、上記3先生を私がヨイショするものだから、
「廣森 上記3先生からお金貰ってるん![]()
(笑)」
「結局は上記3先生は権威と言われているから
その権威に廣森がなびいてるんちゃうん
」と
ツッコミが来そうです![]()
(笑)
なので、表題にあるとおり、
その権威について少し疑ってみようと思います。
その権威とは、
何冊か本を出版し、
論文も色々な雑誌で掲載されている
有名な専門家の先生です。
よって、
家族信託の業界で知らない人はいません。
まさに、家族信託における権威といえる先生です。
しかし、
その権威の先生が書籍に書いているからということで
私は鵜呑みにせず、
私の見解と相違する点があるので、
その点に関してお話していこうと思います。
ここで、「権威を疑う」とは
ある権威の方の主張を
専門家として鵜呑みにせず、
自分なりの法律のロジックで
意見を言うことです。
「決して、その先生を批判、非難するということではない」
という点に注意してください!、
その先生の書籍の契約書のひな型で
「 Aが有する受益権の割合はBが有する扶養義務の範囲内とする。」
というくだりがあります。
私はこの著書の事例において
受益権の割合を「扶養義務に範囲内」という取り決めは
非常に曖昧で、「ふわっ」としており、
それゆに受益者が死亡した時に
法律上、税務上問題が起きると思っています。
おそらく、
その先生は、贈与税がかかるから
この様な記載をしたと思いますが、
別にこの様にしなくても
民法及び信託法並びに税法の趣旨から
贈与税はかからないと私は断言出来ます![]()
なぜ、断言できるのか?
少し長くなるので続きは次回・・・。![]()






