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家族信託に関する書籍~権威を疑ってみる?!~その1

私もついに出版会社から出版のオファーが来ました

 

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名刺を見ると、かの有名な幻冬舎です。

 

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あの元角川文庫の見城さんが社長の

かの有名な出版会社です。

 

 

 

 

発行している書籍は、

かの有名な

石原慎太郎(著)の「弟」

郷ひろみ(著)の「ダディ」です。

 

 

 

 

僕のブログが世間に認められた瞬間です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんや・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その子会社の

幻冬舎メディアコンサルティングか・・・。

 

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残念・・・。

 

 

 

2.なぜ残念なのか?

 

 

 

理由は、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自費出版だからです。

 

 

 

つまり、

自分が何百万と身銭をきって、

本を出版するのです。

 

 

 

売れたらいいですが、売れなかったら当然大損です

 

 

 

 

なので、

売れるという絶対の自信がないと

自費出版なんて到底出来っこありません。

 

 

 

しかし、実は、これって

別に売れなくてもいいのです・・・。

 

 

 

 

3.なぜ売れなくてもいいのか?

 

 

 

 

例えば、

司法書士が家族信託(民事信託)に関する

書籍を自費出版するとしても、

実は、最初から売ろうと思ってはいません。

 

 

 

 

理由は、ただ単に

「自分の拍を付けたい

と思っているからです。

 

 

 

 

たから多額のお金をかけてでも

本を出版するのです。

 

 

 

 

 

そこで、皆さん、

家族信託(民事信託)の手続について

専門家に依頼しようと想定してみてください。

 

 

 

 

 

家族信託の書籍を出版している司法書士(たとえ自費出版でも)

家族信託の書籍を出版していない司法書士のどちらがいいですか?

 

 

 

 

 

ほとんどの人は

前者の「家族信託の書籍を出版している司法書士」

を選ぶはずです。

 

 

 

 

 

理由は

家族信託(民事信託)の本を出しているから

「この人凄そう

と思ってしまうからです。

 

 

 

 

つまり、

権威や肩書に惑わされてしまうのです。

 

 

 

 

 

4.司法書士が出版している家族信託(民事信託)の専門書

 

 

 

 

 

自費出版、商業出版に限らず、

司法書士が出版している家族信託(民事信託)の専門書が

ちまたの大規模な書店に並んでいます。

 

 

 

 

これらの専門書について言えることは、

内容が簡単なので入門書といえそうです。

 

 

 

 

そこで、

家族信託(民事信託)について

大まかな理解をするだけなら、

これらの本で十分カバーできますし、

一般の方でも十分に理解できるくらい

分かりやすい内容です。

 

 

 

 

では、

バリバリの家族信託(民事信託)の専門家である

私にとっては、どうなのか?

 

 

 

 

この話の流れだと、

「簡単すぎてバリバリの専門家の私は

買わないか、もしくは、参考にしない!」

と思いますよね

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実は、、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はメチャメチャ参考にしてます(笑)

 

 

 

 

4.なぜメチャメチャ参考にするのか?

 

 

 

 

理由は、

難しい家族信託を見事に分かりやすく解説しているので、

 自分自身のセミナーでのトークに使えるフレーズが満載なのです

 

 

 

 

これは、本当に

「お見事

としか言いようがありません

 

 

 

 

特におすすめは、

川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生

という3名の司法書士です。

 

 

 

 

また、

ほかの司法書士の先生が書いた

家族信託(民事信託)に関する書籍を数冊拝見致しましたが、

どれも似たり寄ったりで特に参考になる記載はなく、

「五十歩百歩」と言ったところでした。

 

 

 

 

ちなみに、中には

「これアカンで!?」

「明らかに勘違いしているのではないか

という記載の書籍もありました

(高額な贈与税がかかる)

 

 

 

 

では、なぜ秀逸の書籍と

五十歩百歩の書籍とで分かれるのか?

 

 

 

 

 

以下に深堀していきます。

 

 

 

 

 

5.マインドの問題

 

 

 

 

前述のおススメの先生である、

川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生とは

セミナーや懇親会等で何度かお話をさせて頂き、

私なりにある結論に達しました。

 

 

 

 

それは、

川嵜一夫先生、宮田浩志先生、斎藤竜先生

この3人の司法書士の先生(以下「3先生」という。)には

ある共通している点があります。

 

 

 

 

 

その共通点とは、

「本気で家族信託を普及し、

 優秀な仲間を増やし、

 若手を育てようとするマインド」

があります。

.;

 

 

 

 

さらに、

「家族信託を普及し、本気で世の中を変えたい

「司法書士という業界を本気で変えたい

という理念で司法書士実務に取り組んでおられます。

 

 

 

 

また、ビジネスマン・経営者としても

特に優秀だと思われる上記3先生は

大人数・多店舗展開をするような

大規模司法書士法人を経営していない点も共通しております。

 

 

 

 

これは、あくまでも私の推測なのですが、

他利的、他益的、公益的な活動で多忙を極めているため、かつ、

その活動に重きを置いているがゆえに

あえて、自身の司法書士事務所を

大人数・大規模化をされていないのだと思います。

(この様な場合スケールが大きいとむしろ足かせになる!)

 

 

 

 

さて、

ここで「3先生」の簡単な紹介をすると

以下のとおりです。

 

 

 

 

川嵜一夫先生は、民事信託監督人協会の代表理事を務め、

安心できる家族信託の普及のため

この法人を立ち上げました。

 

 

 

ちなみに、おススメの

↓川嵜一夫先生の著書です↓

 

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さらに、

家族信託に関するメルマガを長年

一般の方や専門家に対して発信されております。

 

 

 

 

 

以前、

川嵜一夫先生のフェイスブックにもコメントしたのですが、

司法書士会の大前研一さんみたいな方です。

 

 

 

 

 

ちなみに、

大前研一さんは日本のドラッカーと言われており、

経営の神様みたいな人です。

 

 

 

 

次に、

宮田浩志先生は家族信託普及協会の代表をしており、

長年、家族信託専門士や家族信託コーディネーターの

育成に励んでいます。

 

 

 

ちなみに、おススメの

↓宮田先生の著書です。↓

 

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私が家族信託専門士及び家族信託コーディネーターの資格を取得するとき、

私は直接宮田先生から指導を受けたので、

私の家族信託の師匠にあたる方です。

(向こうは恐らく弟子と思っていないしょう(笑))

 

 

 

 

最後に、

斎藤竜先生は、次世代の司法書士像を追究し、

そのノウハウを全国の司法書士に惜しみなく提供している方です。

 

 

 

 

ちなみに、おススメの

↓斎藤先生の著書↓

 

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それは、まるで、

司法書士会のスティーブショブズみたいな方です。

 

 

 

 

 

では、ここで、皆さん考えてみてください。

 

 

 

 

「商売のために本を執筆する心構え」

「家族信託の発展普及のため、公益的な目的で本を執筆する心構え」とで

成果物(この場合は「家族信託に関する専門書」)には

雲泥の差が出ると思いませんか?

 

 

 

 

 

なので、

前者の書籍と後者の書籍とでは

全く別物になってしまうのです。

 

 

 

 

 

6.権威について少し疑ってみようと思います。

 

 

 

 

あまりにも、上記3先生を私がヨイショするものだから、

「廣森 上記3先生からお金貰ってるん(笑)」

「結局は上記3先生は権威と言われているから

その権威に廣森がなびいてるんちゃうん」と

ツッコミが来そうです(笑)

 

 

 

 

なので、表題にあるとおり、

その権威について少し疑ってみようと思います。

 

 

 

 

その権威とは、

何冊か本を出版し、

論文も色々な雑誌で掲載されている

有名な専門家の先生です。

 

 

 

 

 

よって、

家族信託の業界で知らない人はいません。

 

 

 

 

 

まさに、家族信託における権威といえる先生です。

 

 

 

 

しかし、

その権威の先生が書籍に書いているからということで

私は鵜呑みにせず、

私の見解と相違する点があるので、

その点に関してお話していこうと思います。

 

 

 

 

 

 

ここで、「権威を疑う」とは

ある権威の方の主張を

専門家として鵜呑みにせず、

自分なりの法律のロジックで

意見を言うことです。

 

 

 

 

「決して、その先生を批判、非難するということではない」

という点に注意してください!、

 

 

 

 

 

その先生の書籍の契約書のひな型で

「 Aが有する受益権の割合はBが有する扶養義務の範囲内とする。」

というくだりがあります。

 

 

 

 

私はこの著書の事例において

受益権の割合を「扶養義務に範囲内」という取り決めは

非常に曖昧で、「ふわっ」としており、

それゆに受益者が死亡した時に

法律上、税務上問題が起きると思っています。

 

 

 

 

おそらく、

その先生は、贈与税がかかるから

この様な記載をしたと思いますが、

別にこの様にしなくても

民法及び信託法並びに税法の趣旨から

贈与税はかからないと私は断言出来ます

 

 

 

 

なぜ、断言できるのか?

 

 

 

 

少し長くなるので続きは次回・・・。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。