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家族信託
【家族信託(民事信託)の必要のない】場合
【認知症対策と言えば家族信託】
【相続対策と言えば家族信託】
ということを大々的に宣伝している
司法書士や弁護士のHPが
多いとような気がします。![]()
一方で、
【家族信託の必要のない】場合
というテーマを取り上げているHPは
少ないとも言えます。
本日は、
【家族信託がの必要のない】場合
という内容をお話していきたいと思います。![]()
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なお、前提として
80歳の父親と
財産を安心して預けておくことのできる
信頼のおける長男という図式
(以下「この図式」という)で話をしていきます。
1.財産に不動産がなく現金だけ
父親の財産が現金だけの場合は、
長男を受託者として家族信託をする必要性は
乏しいと言えます。
理由は、
普通預金のキャッシュカードを![]()
信頼できる長男に預けておけばいいだけの話です。![]()
つまり、
長男が父親の施設に支払う費用や生活費等を
キャシュカードで出金し、
直接父親に給付すればいいだけの話となります。![]()
ここで、たとえ父親の生活費のためとはいえ、
「父親のキャッシュカードを長男が出金することって違法では
」
という質問を受けます。
一見、ダメなように思えますが
結論から言うと問題ありません。
ここで、
その理由を述べると長々となるので、差し控えますが、
これは、民法上及び刑法上問題ありません。
なので、
きちんと管理しているのであれば
特に問題は無いと思って頂いて結構です。![]()
ただ、
親のキャッシュカードを使って、
自分のためにお金を引き出して使ってしまったら
アウトです。![]()
以上、
要はキャッシュカードをきちんと管理し、
きちんと出金すれば大丈夫だとお伝えしましたが、
リスクが全く無いとは言いきれないのも事実です。
そこで、
そのリスクについて、以下のとおりお話していきます。
その1 キャッシュカードの磁気がダメになってしまった場合
キャシュカードの磁気が
「なんらかの物理的な力でダメになる可能性」
があります。
ダメになるともはや再発行しかありません。![]()
しかしながら、
再発行となると認知症の父親がその手続をするには
少し無理があるといえます。
そうなると、
成年後見人を立てるしか方法がありません。
なので、
キャッシュカードは数行に分散して
一つがダメになっても他のキャッシュカードがあるなら
リスクを分散できるといえます。![]()
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その2 他の兄弟が銀行に密告したとき
父親からすると安心できる長男であり、
長男も誠実で親の面倒をきちんとみている
人格者であったとします。
しかし、
それをよく思わない兄弟はなかにはいるものです。
例えば、弟が
「兄ちゃん、自分のために父親のお金使ってるのでは
」
とあらぬ疑いをかけることって、
よくある話です。
そこで、弟が金融機関に
「父親は認知症なので口座を凍結してください」
と密告するケースもありえそうです。
(実際、たまにあります![]()
)
また、
兄弟の仲がいいといっても、
やはり弟が疑ってしまうのも人情だといえます。
なので、
兄弟が複数いる場合は財産が現金だけでも
家族信託をするのがベターとも言えます。
2.不動産を売って老後の生活費を捻出する必要がない位現金がある
父親の老後の生活費、施設入所費用を捻出のため
自宅不動産を売却しなければならない場合、
父親が認知症になると自宅不動産を
売却することが出来ません。
そこで、その不都合を解消できるのが、
ズバリ家族信託です。
なので、
潤沢に現金があり、
自宅不動産を売る必要性が乏しい場合は、
必然的に家族信託を利用する必要性も乏しいといえるでしょう。
3.私が相談を受けた事例
数ヶ月前、「家族信託をしたい」とのことで
私の事務所に相談に来られた方の話です。
その方はこんな感じの方です。
ⅰ)父親と長男の二人だけ
ⅱ)父親名義の自宅不動産を売却したばかりで潤沢に現金がある
ⅲ)父親も物忘れはあるが、まだ意思ははっきりしている
ⅳ)父親は唯一の肉親である長男を頼りにしている。
ⅴ)長男は人格的、社会的、経済的にも本当に申し分のない方
ⅵ)長男が父親のキャッシュカードを預かり管理している
以上です。
さて、皆さんにここで質問です。
上記ⅰ)~ⅵ)の親子がいたとして、
父親の認知症対策、相続対策として
家族信託の必要性があるのでしょうか?
もうお分かりですよね![]()
家族信託をする必要性はほとんどありません。![]()
なぜなら、
不動産は無いですし、
現金は潤沢にあるし、
仮に父親が亡くなり相続が始まっても、
相続人は長男だけです。
現在→認知症→相続発生という流れにおいて、
揉める要素なんて一つもありませんよね~。![]()
さらに、
認知症になったとしても上記事例では、
成年後見人を選ぶ必要もありません。
なので、
その相談者の方には、
キャシュカードの磁気がダメになるリスク回避だけをお伝えし、
ご納得されて私の事務所を後にされました。![]()
4.総括
基本的に、不動産を売る必要性のない方は
家族信託をする必要性に乏しいといえそうですが、
父親の財産が現金だけの場合、
家族信託を締結した方がベターな場合もありますので、
お気軽にご相談下さい。![]()
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