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相続・遺言
相続手続が身近に ~戸籍の広域交付制度~
1 相続手続の中核となる一番最初にしなければいけない手続き
(1)戸籍などの取得
相続手続きをするには、
お亡くなりになられた方(以下、「被相続人」という。)の
出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍が必要となります。
実は、この作業がとても手間な作業であり、💦
本籍地が遠方であれば、
当該本籍地の自治体に実際に赴いて戸籍を取得することは現実的ではないので、
郵送でのやりとりとなります。📮
そこで、実際に郵送のやりとりとなると、
封筒の中に現金を同封して請求することはできないので、
郵便局で定額小為替を取得し、
それを同封して請求することになります。✉️
余談ですが、ある本籍地の役場の住所を調べるには、
今はグーグルで調べればすぐに分かります。💻
しかし、ネットの無い時代は(私が司法書士に合格した平成10年頃)、
法律書籍発刊を専門にしている日本加除出版㈱が発売する
「市町村役場便覧」という書籍を使って自治体の住所地を調べていました。📖
(メチャメチャ重宝しました(笑))😉
ちなみに、日本加除出版㈱は現在もなお、「市町村役場便覧」を発売しており、
一体全体誰が購入するのか⁉️本当にナゾです(笑)。
(2)郵送で戸籍を請求する際の手数料
郵送で戸籍を請求する際の手数料は、
定額小為替を封筒に戸籍請求申請書とともに同封して支払うことになります。
定額小為替は郵便局で購入することになり、
イメージとしては「現金のような小切手みたいなもの」です。
そして、この定額小為替という制度自体、
現在のキャッシュレス時代に逆行している代物なのです。⏪😓
たとえば、
戸籍取得手数料450円を支払うのに、
郵便局で450円の定額小為替を購入すると、
なんと手数料が200円もかかるのです。
(この手数料は一律200円です)
しかも、おつりも定額小為替で返却されます。
たとえば、上記の事例で500円の定額小為替を同封すれば、
50円の定額小為替でおつりを支払ってもらえます。
(何に使うねん!)
ちなみに、50円の定額小為替を購入するときも、
一律200円の手数料がかかります。
(手数料の方が高い!)
さらに、有効期限も6か月と決まっており、
期限が過ぎると郵便局で再発行の手続きをしないといけない、
本当にどうしようもない代物なのです。😓💧
2 戸籍は“取り寄せる時代”から“その場でもらえる時代”へ
(1)戸籍の広域交付制度がスタート
そこで、2024年から本格的に
「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。
これは一言でいうと、
「全国どこでも、原則として自分、親、子供の戸籍が取れる」制度です。🗾
(自分の兄弟はだめ。自分や自分の直系にあたる人だけOK)
(2)実際の取得手順
実際の広域交付で戸籍を取得するには、以下の手順になります。
① 窓口へ行く
住所地ではなくてもOK。全国どこの市区町村役場でも原則可能。
② 本人確認書類を提示
運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的証明書が必要。
③ 必要な戸籍の「本籍地」情報を伝える
どこの市町村、誰の戸籍が必要かを正確に伝える。
④ 交付申請書を記入する
用紙は窓口にあります。分からなければ窓口職員が案内してくれます。
⑤ 手数料を支払って受け取る
現金で支払うことができるので、定額小為替を準備する必要なし。
3 司法書士に支払う手数料が安くなるかも
司法書士に戸籍等を取得依頼すると、
よく1通につき500円~1000円という手間賃を取られます。
これは、やはり前記1の(2)の定額小為替の手数料がかかるため、
やむなく請求しているのが実情です。
しかし、これからは
戸籍の広域交付制度を利用して被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得すれば
司法書士に対する手間賃や定額小為替の出費を節約することが出来ます。😊