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相続手続が身近に ~法定相続情報証明制度~

1 銀行口座を解約するときの相続手続

亡くなられた方(以下「被相続人」という。)の銀行口座を解約ないし相続手続をするには、

被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍が必要となります。

前回、「広域交付制度」を利用すれば、

被相続人の出生から死亡の戸籍等を

近所の役場もしくは市役所等で取得可能だとお伝えしました。😊❗

そこで、前記広域交付制度を利用して被相続人の戸籍等一式をすべてそろえて、

銀行の窓口に提出して、銀行口座の解約ないし相続手続をしたとします。

その際の、銀行の窓口とのやりとりは以下のとおりです。

とまあ、こんなやり取りを銀行の窓口で見たことがあります(笑)。😓

2 戸籍等一式を確認しての相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得すると多い人で10通をゆうに超えます。💦

それらを、短時間で読み込んで相続人を確定するのは、実はプロの私でも至難の業です。💦

なので、銀行員が相続の専門部署に戸籍等一式を転送して、

それらを確認して相続人を確定することは、一応の合理性はあります。

そこで、

戸籍等一式を余分に何通か取得すればいいのではないかという意見もありますが、

戸籍1通450円、除籍1通750円の発行手数料がかかるため、

一式揃えるだけでも思わぬ出費となります。💰💦

3 2017年5月にスタートした「法定相続情報証明制度」

そんな状況を大きく改善してくれるのが、

2017年5月にスタートした「法定相続情報証明制度」です。😀❗

これは、

戸籍関係の書類を法務局に提出し、

そこで相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらう制度です。

要するに、戸籍等一式の内容をA4の紙1枚に凝縮したものです。📄

一度、法務局に戸籍等一式を提出し、内容が確認されれば、

その後はこの「一覧図」の写しを「何枚でも無料」で発行してもらえます。🆓✨

しかも、この写しは公的な証明書として、

金融機関や法務局、証券会社などで正式に使えるのです。😊✨

たとえば、

不動産登記・預金解約・株式の名義変更・生命保険の請求など、

複数の手続きを並行して行う場合でも、戸籍一式を全て提出する必要がなくなります。

つまり、「法定相続情報一覧図の写し」さえあれば、

それ一枚で相続関係を証明できるというわけです。😊❗

4 作成の方法

グーグルで「法定相続情報 法務省」と検索すれば、

法定相続情報のエクセルのフォーマットをダウンロード出来ます。💻

例えば、

一般的な妻一人、子供二人の相続のケースとか、

子供がいなくて兄弟姉妹だけ相続のケースとか、

色々な状況に合わせたフォーマットをダウンロードすることが出来ます。😉

なお、司法書士などの専門家に依頼すれば、

戸籍収集から法定相続情報一覧図作成、法務局への申出まで一括で代行してくれるため、

高齢の方や多忙な相続人にとっては、司法書士に依頼するのも一つ方法だと思います。😊

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。