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司法書士業界のバブル、今は昔…。その1(千一、万一)

1 司法書士業界の歴史における特有のバブル

司法書士業界の歴史において、

私の知る限りでは、

2度のバブルがありました。🎉✨💰✨

昭和後期ごろの不動産バブルを除くと、

私の知る限り、🤔

というバブルが存在しております。

今日は、二つのバブルのうち、

「千一、万一(センイチ、マンイチ)」についてお話します。😊❗

2 「千一、万一」という裏技

(1)通常の場合と「共有物分割」の場合の登録免許税の税率

不動産売買における所有権移転登記には、🏠

固定資産評価額の原則2%の登録免許税がかかります。💴

例えば、評価額1億円であれば、

200万円の登録免許税がかかります。

次に、

不動産の共有状態

例えば、Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1において、

AB間で「共有物分割」という原因で、

Aさん持分2分の1全てをBさんのものにする時(つまり、2分の2)、

以前は、登録免許税の税率は0.4%でした。

それを計算すると以下のとおりです。

1億円×2分の1(Aさんの持分)×0.4%=20万円となります。 

ここで、評価額に2分の1を掛け算する理由は、

不動産すべての内、Aさんの持分2分の1を対象としているからです。

それでは、この「共有物分割」を利用して

AさんからBさんに所有権移転登記をする場合に、

どのような裏技があるのでしょう❓❓

(2)共有物分割を利用した裏技

計算式は以下のとおりです。

1億円×千分の1(=10万円)×2%=2,000円

この時、Aさん持分1000分の999、Bさん持分1000分の1となる。

その時の計算式は以下のとおりです。

9990万円(1億×1000分の999)×0.4%=399,600円

この瞬間、Bさんが持分を全て(1000分の1000)持つことになる。

いかがですか?

通常の方法では、登録免許税が200万円かかるのに対し、

共有物分割を使えば、合計401,600円となり、

また、今回の事例は1000分の1でしたが、

1万分の1にすれば、もっと、登録免許税を安くすることが可能です。😮‼️

つまり、買主に千分の1や1万分の1の持分をまずは移転して、

いびつな共有状態とすることから、共有物分割を利用した裏技を

「センイチ、マンイチ(千一、万一)」と呼ぶようになりました。

(3)当局による締め付け

「千一、万一(センイチ、マンイチ)」は、

いわゆる脱法行為ではあるのですが、

一部の司法書士が「うちに登記をお願いしてもらったら、

うちでは、登録免許税を半値以下にします!」という宣伝活動をして、

大量の登記案件を受注したという経緯があったとのことです。

普通の常識ある司法書士であれば、

これは脱法行為であり、

こんなことをするのは、倫理観、道徳観に反するとして、

「千一、万一」の裏技を使わない司法書士も多かったと思われます。

しかし、「千一、万一」と言う裏技は、

登録免許税法に、全く抵触しておらず、

「法律違反ではないから、何も悪いことはしていない」

と開き直る司法書士も少なからず、存在していたと思います。

とはいえ、このような事例を当局が認めるわけがありません。

なので、ほどなくして、

共有物分割の登録免許税の税率は、原則2%に落ち着き、

ある一定の要件を満たしたときだけ、0.4%が適用されるようになりました。

次回は、「狂乱?!の過払請求」😱🌀についてお話します。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。