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相続・遺言
相続登記が間に合わないときの新しい制度「相続人申告の申出」
1 令和6年4月から相続登記の義務化が開始
令和6年4月から、
不動産の相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した人は、
原則として「3年以内」に登記申請をしなければならず、
正当な理由なく放置すると
10万円以下の過料の対象となります。
しかし、現実には
「遺産分割がまとまらない」💦
「相続人が多くて話し合いが進まない」💦
といったケースも少なくありません。😟
そこで登場したのが
「相続人申告の申出」という制度です。🙂❗
2 「相続人申告の申出」とは?
「相続人申告の申出」の制度は
簡単に言うと、ズバリ
「私はこの相続の相続人です」
と法務局に届け出る仕組みです。❗
通常の相続登記のように、
お亡くなりになられた方(以下、「被相続人という」。)の
出生から死亡までの戸籍や相続人全員でまとめた遺産分割協議書などを整える必要はなく、
原則、
被相続人の除籍と相続人の戸籍だけで
相続人であることを証明すれば申出が可能です。
つまり、正式な登記の前段階として使える
簡易的な手続きといえます。🙂
3 「相続人申告の申出」の最大のメリットは「過料の回避」
この制度の一番のポイントは、
相続登記の義務違反を回避できる点です。🙂❗
本来であれば、
3年以内に相続登記をしなければなりませんが、
この申出をしておけば「義務を果たした」とみなされます。😌
よって、
「相続人同士で揉めているため遺産分割協議が出来ない」
といった場合における「過料の回避」
のための有効な手段になるといえます。😌
4 相続人申告の申出の注意点
所有権という権利を確定的に取得したわけではない
「相続人申告の申出」をしても、
不動産の名義は変わりません。
なので、当然、
第三者に不動産を売ることはできないし、
他人に対して所有権と言った権利を主張することもできません。
あくまで
「私は相続人です」と届け出ているだけで、
正式な所有者としての登記とは全く別物だといえます。
工作物責任及び不法行為といった民法上の管理責任等は免れない
「相続人申告の申出」の制度の本質は
「相続登記の義務違反による過料の回避」にあるのであり、
権利関係や責任関係には影響しないことがあげられます。
つまり、民法上の管理責任は
依然として残ったままになります。
私の実務経験上、
多くの私のお客様が、
この点を勘違いされていらっしゃいます。
なので、管理不備により
「建物の倒壊」
「塀や壁等の崩落」
「樹木の倒木」
で他人にケガをさせてしまったり、
危険な状態の放置や
土地の深い水たまり・深い穴などで
他人にケガをさせてしまった場合、
ある一定の要件を満たせば、
他人に損害を賠償する責任が発生します。😖💦
5 まとめ
「相続人申告の申出」は、
相続登記義務化に対応するために作られた
「過料の回避」のためだけの現実的な救済制度です。
なので、
「相続人申告の申出」だけをして、
管理責任を負わないためには、
建物であれば、手直し等をしてきちんと管理しておく必要があります。
例えば、大量の雨が降るとまるで池のように深い水たまりが出来る土地であれば、
人が入って来ないように柵を作り、
「危険!近寄るな!」という看板等を掲げおく必要があります
(これをしなかったことによって、責任を負わされた下級審の事例があります)。
いかがですか?
相続不動産については、
登記簿等や固定資産評価証明書等の書類上でのチェックだけでなく、
実際に現地に赴き、実地調査も必要だということもご理解頂けたと思います。