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不動産所有者に考えられる法律問題 その6 (成年後見)

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

不動産所有者になった事により、

 

その不動産にまつわる

法律問題において考えられる事に、

 

「ご自身に判断力が無くなり、売却する事が出来ない」

 

というのも考える事が出来ます。

 

 

 

つまり、

 

不動産を所有するという事は、

 

不動産を処分する時もあると言う事です。

 

 

 

 

例えば、

 

お家を売って現金化 したり、

 

お家を担保に入れてお金 を借りたりする

 

という事です。

 

 

 

 

そこで、

 

売ったり、担保に入れたりするときは、

 

ちゃんとした判断力 が必要になってきます。

 

 

 

 

難しく言うと

 

「意思能力があるや否や!?」

 

という事です。

 

 

 

もし、

 

意思能力が無い人が自分のお家を売ると、

 

法律上、そのお家の売買契約は無効 です。

 

 

 

なので、

 

書類が揃っているからと言って、

 

登記をしてしまうと

 

司法書士はエライ目にあってしまうし、

 

買主様にも多大な迷惑をかけてしまいます。

 

 

 

次回から判断力が乏しい、

 

もしくは無い人が売主の時の

 

不動産取引について書きます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。