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収益不動産オーナー様向けに、家族信託のセミナー講師をしました。その2

毎度です!

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

本日は昨日の続き・・・。

 

 

1回目のセミナーの内容は

「家族信託の基礎から具体的な事例」

というテーマです。

 

 

ちなみに、

セミナー開始前に軽く、

「家族信託(民事信託)について知っている方」

「家族信託(民事信託)について聞いたことのある方」という風に

皆さんに質問を投げかけてみました。

 

 

すると、

セミナー参加者の人たちは、

成年後見制度については

概ねご存じのようでした。

 

 

しかし、

家族信託(民事信託)については

あまりご存じない様子でした。

 

 

この結果を受けて私は・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もの凄い気合が入りました!!

 

 

なぜなら、

収益不動産オーナーが家族信託(民事信託)をしなければ

大変なことになるからです。

 

 

理由としては、

収益不動産オーナーが仮に

「認知症」

になったと仮定して下さい。

 

 

となると、どなるのか?

 

 

①不動産を売却できない!

②預金を解約できない!

③相続対策のための借入を起こして

収益不動産の購入ができない!

④大規模修繕が出来ない!

等々

 

 

つまり、認知症になると、

一切の契約事が出来なくなるのです!!

 

 

さて、収益不動産オーナーは

不動産事業を営んでいる方です。

 

 

不動産事業とは、

①不動産を購入(契約事)しては売却(契約事)し

②不動産を購入(契約事)するため借入(契約事)し

③不動産を売却(契約事)しては借入を返済(契約事)し

④不動産を売却(契約事)しては購入(契約事)するという

以上の契約事を繰り返しすることを言います。

(難しくいうと反復継続と言います。)

 

 

 

そこで、

不動産オーナーが認知症なると

どなるのか?

 

 

当然契約事が出来ないので、

①不動産を購入(契約事)しては売却(契約事)

②不動産を購入(契約事)するため借入(契約事)

③不動産を売却(契約事)しては借入を返済(契約事)

④不動産を売却(契約事)しては購入(契約事)するという

 

上記のようなことが一切できないということになります!

 

 

つまり、

「不動産事業がストップ!」

してしまうことになります!!

 

 

いかなる事業もそうですが、

不動産事業もストップてしまうと

「死」

を意味してしまうということになります!

 

 

このことについて触れたとき、

皆さん、本当に食い入るように

私の話を聞いていましたね~

 

 

 

続きは、次回・・・。

 

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。