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家族信託において、未成年者は受託者になれるのか? その1

1.家族信託において、未成年者は受託者になれるのか?

 

 

 

結論から言うと、

「無理」

です

 

 

 

信託法第7条に以下のとおり、

明確に無理と記載されています。

 

 

 

信託法第7条【受託者の資格】

 信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。

 

 

 

一般の方でも

普通に考えたら、

「無理なんだろな~」

思うはずです。

 

 

 

実は、むしろプロの方が、

「あれどうだったかな

と思いがちなのです。

 

 

 

理由は、民法上、

「未成年者でもある人の代理人になって

 契約ごとが出来る」

と規定されているからです。

 

 

 

ここで、以下の

民法第102条を見てください。

 

 

 

民法第102条【代理人の行為能力】

 制限行為能力者(未成年者など)が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

 

 

 

つまり、上記下線部分の

「制限行為能力者(未成年者など)が代理人」

と条文に書かれているということは、

「民法は未成年者が代理人をやってもいい」

と言っていることになります。

 

 

 

さて、

民法上の代理人は

本人ために働きます。

 

 

 

信託法上の受託者は

受益者のために働きます。

 

 

 

なので、

代理人も受託者もともに、

他人のために働くから似通った制度であり、

「未成年者でも代理人になれるのだから、

 受託者も代理人になれるのでは

と思ってしまうのです。

 

 

 

ちなみに、

未成年者を受託者とした信託は

絶対的に無効となると解されいます。

 

 

 

 

2.では、第二受託者を未成年者とした場合は?

 

 

 

 

第二受託者とは、

もし当初の受託者が死亡したような場合に

新たに受託者として

家族信託の事務を処理する人です。

 

 

 

 

実務的に、

必ず、第二受託者をあらかじめ

決めておきます。

 

 

 

 

場合によっては、

第三受託者まで決めるケースもあります。

 

 

 

 

なぜなら、

受託者不在のまま1年続くと

信託が強制終了するので、

そのリスクを回避するために

利用するのです。

 

 

 

ちなみに、大体は、

受託者の配偶者、子ども、兄弟姉妹から

選んでおきます。

 

 

 

そこで、仮に、

「第二受託者候補が子どもしかいなくて、

 その子どもが微妙な18歳~19歳という年齢だったら」

どうなのでしょう?

 

 

 

つまり、

子どもを第二受託者としておき、

子どもが満18歳6ヶ月の時に

受託者が死亡した時はどうなのか?

 

 

 

はたまた、

子どもを第二受託者としておき、

子どもが満19歳を超えている場合に

受託者が死亡した時はどうなのか?

 

 

 

そもそも、

家族信託を契約した時点で、

「未成年者を第二受託者候補」

とすること自体はどうなのか?

 

 

 

以上のように、

「家族信託において、未成年者は受託者になれるのか?」

というタイトルでブログを書いているときに

ふと自分自身、疑問が色々と浮かんできました。

 

 

 

その疑問について

自分の考えを述べていきたいと思いますが、

少し長くなりそうなので、

続きは次回・・・。

 

 

 

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。