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家族信託の契約書は必ず公正証書にしければいけないのか!?
家族信託(民事信託)のご相談者から
「家族信託(民事信託)の契約書は
必ず公正証書にしければいけないのか
」
という質問をよく受けます。
本日は、
この点についてお話していきたいと思います。![]()
1.必須条件ではない
実は、
「家族信託(民事信託)の契約書を必ず公正証書にしなければいけない」
という法律上の理由はありません。
私の依頼者でも
家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にしていない方は
何名もいらっしゃいます。
家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にしないメリットは
公証人に対する費用(相場6万円~10万円)がかからない
公証役場に行く手間暇がかからない
という2点です。
次に、
「ではなぜ公正証書にするのか
」
という点を述べていきます。
2.家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にする理由
理由 その1
「紛失しても再発行がきく
」
万が一、
家族信託(民事信託)の公正証書を紛失しても
原本が作成した時の公証役場に保管されているため、
再発行がききます。
なので、
「紛失リスクに備えることができる」
ということが一つの理由です。
理由 その2
「公証人が関わるので安心感を得られる
」
親の大事な財産を信頼できる子どもに信じて託すのが
家族信託(民事信託)です。
なので、
その大事な財産というものは
不動産や現金等必然的に「高額」になります。
さらに、
家族信託(民事信託)は「長期」にわたる契約であり、かつ
「利害がからむ関係者(利害関係人)」も時に多く出てきます。
ちなみに、皆さん、
「高額」なものを
「長期間」にわたり
「利害関係人」が多い契約となると
どんなイメージをされますか?
そうです![]()
揉めやすいし、揉めたときが大変なのです![]()
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例えば、利害関係人から
「家族信託(民事信託)の契約時にお父さん(委託者)には
認知症で意思能力が無かった」という
クレームがきたりします。(よく聞くはなしです)![]()
他には、
「勝手に実印を持ち出して家族信託(民事信託)の契約をしたのでは
」
「家族信託(民事信託)の契約書の日付はさかのぼった日付なのでは
」
というようなクレームが来たりします。![]()
そのクレームを受けて、
「いやいや契約時には親には意思能力があった
」
「親がちゃんと自分で実印を押した
」
「前の日付なんかにさかのぼってはいない
」
と証明するのはちょっと骨が折れます。![]()
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しかし、
家族信託(民事信託)の契約に公証人が関与すれば、
公証人も法律のプロなので、
公証人も厳格にご本人確認と意思確認をして、
「公のお墨付き」
を契約書に与えます。
なので、
上記のような利害関係人からのクレームも起きにくいし、
仮にクレームが起きても
有効で適切な反論ができるからです。![]()
理由 その3
「金融機関で信託口口座を作成する場合」
親(委託者)から信じて託されたお金を
子ども(受託者)がきちんと分別管理するために
金融機関で信託口口座を作成する場合があります。
例えば、口座名義が
「委託者 〇〇 受託者 △△」
というような銀行口座です。
このような口座を金融機関で作成するには、
家族信託(民事信託)の契約書は
公正証書が必須となります。
3.公正証書にしない時はどんな時
次に、家族信託(民事信託)の契約書を
「公正証書にしないとき」
とはどんな時でしょう![]()
それは、
「長期」ではなく
「利害関係人」が少なく(ほとんどいない)
「親(委託者)の意思がはっきり」している場合です。
理由はみなさんもお分かりですよね。![]()
そうです![]()
揉めようがないからです。![]()
簡単な具体例を一つあげると、
意思がはっきりしている親(片方は既に死亡)と
子供一人だけが契約当事者の時です。
(他にも要素はありますが)
この時は、誰も文句言ってくる人はいません。
他にもいろいろパターンがありますが、
私が公正証書にしない場合は、
公正証書にしないリスクを十分に説明したうえで、
「長期」ではなく
「利害関係人」が少なく(ほとんどいない)
「親(委託者)の意思がはっきり」している時、
他の要素も踏まえて総合的な判断をいたします。
4.結論
上記のような、
「長期」ではなく
「利害関係人」が少ない家族信託(民事信託)は非常に少ないので、
私はプロとして公正証書にすることを
強く強くおススメいたします。![]()
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それが、
絶対に家族のためになるからです。![]()
ここは
「絶対にお金をケチってはいけない場面」
だと思っております![]()