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瑕疵担保責任について、興味深い判例

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

今回は、不動産売買における興味深い判例のお話し。

 

売主様や買主様から媒介を受ける時、

仲介業者のみなさまは、

物件の天井裏までのぞいていますか

 

もしくは、買主様から

「天井裏をのぞきたい」という申し出が今までにありましたか?

 

 

実は、屋根裏に大量のコウモリが生息していたケースで、

神戸地裁で仲介業者に調査義務があるか否かで

争われたケースがあります。

 

恐らく、コウモリの生息数はなんと60匹位いたそうです。

 

 

平成6年夏頃から生息し始めたらしく、

その60数匹のコウモリが

同じ屋根の下に住んでいると考えただけで、

寒気がします!

 

 

そして、それにもまして、

コウモリの糞尿がおびただしい程、堆積していたようです。

 

しかも、天井ボードを外した時、

コウモリのおびただしい糞尿が

部屋の中に落ちたとか・・・。

 

考えるだけでも、ゾッとします。

 

(ご飯を食べながらブログを見てる人には「ごめんなさい!」)

 

 

ここで、その裁判はどうなったのかというと、

売主に瑕疵担保責任が認められました。

 

そこで、業者にはどう判断されたかというと、

 

「買主側の仲介業者には、コウモリがたくさん生息しているかどうかまでを天井裏等まで確認調査すべき義務までは、それを疑うべき特段の事情がないかぎり負わないと言うべきである」

と判断されています。

 

「売主側の仲介業者には、一見にして明らかにコウモリが多数生息しているという疑うような特段の事情がないかぎり、居住するのに妨げとなるほどの多数のコウモリが生息しているかどうかを確認するために、天井裏まで調査すべきでない」

と判断されています。

 

 

そうなんです!

 

 

仲介業者には屋根裏にコウモリがいるかどうかの調査までは、

求められないのです!

 

 

よかったですね!

 

 

ラッキー

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。