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不動産取引
土地及び土地付き戸建て購入 土壌汚染について
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
今回は、土壌汚染のお話し。
みなさんは、一戸建てを購入したら
「庭で家庭菜園をしたい♪」と
思われる方もいらっしゃるでしょう!
でも、購入した土地に、有害物質が含まれているとしたら・・・。
そこで、育った野菜や果物を食べる事が出来るでしょうか?
さて、土地の土壌汚染において、
宅建業法35条では、
土壌汚染対策法第9条(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)、
同法第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出及び計画変更命令)を
説明するだけで済む話です。
ところで、土壌汚染の調査は
所有者(管理者、占有者)、
汚染原因が分かれる場合は原因者に義務があります。
そして、取引物件及びその隣接地において、
土壌汚染の可能性があり、そしてその対策等を、
重要事項として説明する義務は、
宅建業法第47条の告知義務により
業者側にきちんと説明する義務があります。
しかし、購入予定地の隣接地に
土壌汚染を引き起こす建物がたっている時は、
私が調べる限り、
グレーゾーンですね!
そこで、土壌汚染を引き起こす建物とは、
「特定有害物質を使用する業種が営んでいる建物」を指します。
簡単な具体例を挙げると、
化学薬品を使用する工場等がそれに該当します。
しかし、
「えっ!!これも!!」と言うように、
普通で考えたら、びっくりするような施設でも
特定有害物質を使用する業種に該当するケースがあります。
あと、土地を見て、
①一部だけ雑草が生えていない
②敷地内に土を積み上げたような山がある
③ドラム缶がある
④機会等が散乱している
⑤土地の一部だけが黒ずんでいる
以上のような時、
お庭で家庭菜園をしたい方には、
注意が必要でしょう!
どのような業種が特定有害物質を使用する業種か?
そして、上記①~⑤があるときの対策や詳細については、
↓下記にお問い合わせください↓
0120-86-3066
以上、
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。