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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項  その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日も、住宅ローンの支払いにお困りの方で、

 

「借換出来ない、任意売却したくない」という方のために、

個人再生住宅資金特別条項をお話しします。

 

 

昨日は財産の額を把握して下さいと書きました。

 

そこで、財産とはどんな種類があるのか?

 

現金

 

預貯金・定期預金

 

③保険の解約返戻金

 

④積立金など(社内積立・財形貯蓄)

 

⑤賃借保証金・敷金

 

⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金

 

⑦退職金

 

⑧不動産

 

⑨自動車やバイク

 

⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)

 

⑪株式・会員券など

 

考えられるものとしては以上です。

 

 

そこで、本日は、

 

の現金と②の預貯金についてお話しします。

 

 

ところで、私の昨日のブログを読んでお勉強したみなさん!

 

ここで、問題です。

 

 

財産の額が合計150万円の人がいるとします。

 

その内訳は、

 

現金で50万円と預貯金で100万円です。

(それ以外は考えないで下さい)

 

そして、住宅ローン以外で信販系からの負債総額は丁度500万円です。

(あくまでも、個人再生住宅資金特別条項が使えると仮定して)

 

さて、この場合、3年間で総額いくら返すのでしょうか?

 

 

 

答えは以下のとおりです。

 

 

まずは、負債の額の5分の1をはじき出します。

 

500万円×5分の1=100万円となります。

 

となると、

 

財産150万円>100万円なので、

 

150万円を3年間で返すという事になります。

 

 

考え方としては、間違っていません。

 

 

 

しかし、個人再生や破産手続において、

 

財産である現金と預金の扱いとしては、

 

まず、現金と預貯金合計し、

 

合計額からなんと

 

99万円を差し引いた額

 

現金と預貯金の合計額になります

 

 

となると、今回の例で当てはめると

 

150万円-99万円=51万円が財産の総額になります。

 

 

よって、財産51万円<100万円となるので、

 

100万円を3年間で支払う事になります。

 

 

なぜ、99万円を引くかと言うと、

 

説明すると長文かつ難解な文章になるので、

 

この場では割愛します。

 

 

乱暴な言い方かもしれませんが、

 

個人再生及び個人再生に限らず、自己破産手続きも

 

現金と預貯金を足して99万円を引くと覚えておいて下さい!

 

 

そして、破産手続きにおいて、所有の財産

 

現金と預貯金を足して合計99万円以下なら、

 

没収されるという事はありません。

 

(ここでは、詳しく書くと難解なので、あえて没収すると書きます。)

 

 

また、明日も

 

借換出来ない、任意売却したくないという方のために、

 

個人再生住宅資金特別条項をお話しします。

 

 

 

 

さらに、詳しい相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。