ブログ
カテゴリー
個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、住宅ローンの支払いにお困りの方で、
「借換出来ない、任意売却したくない」という方のために、
個人再生住宅資金特別条項をお話しします。
昨日は財産の額を把握して下さいと書きました。
そこで、財産とはどんな種類があるのか?
①現金
②預貯金・定期預金
③保険の解約返戻金
④積立金など(社内積立・財形貯蓄)
⑤賃借保証金・敷金
⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金
⑦退職金
⑧不動産
⑨自動車やバイク
⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)
⑪株式・会員券など
考えられるものとしては以上です。
そこで、本日は、
①の現金と②の預貯金についてお話しします。
ところで、私の昨日のブログを読んでお勉強したみなさん!
ここで、問題です。
財産の額が合計150万円の人がいるとします。
その内訳は、
現金で50万円と預貯金で100万円です。
(それ以外は考えないで下さい)
そして、住宅ローン以外で信販系からの負債総額は丁度500万円です。
(あくまでも、個人再生住宅資金特別条項が使えると仮定して)
さて、この場合、3年間で総額いくら返すのでしょうか?
答えは以下のとおりです。
まずは、負債の額の5分の1をはじき出します。
500万円×5分の1=100万円となります。
となると、
財産150万円>100万円なので、
150万円を3年間で返すという事になります。
考え方としては、間違っていません。
しかし、個人再生や破産手続において、
財産である現金と預金の扱いとしては、
まず、現金と預貯金合計し、
合計額からなんと
99万円を差し引いた額が
現金と預貯金の合計額になります。
となると、今回の例で当てはめると
150万円-99万円=51万円が財産の総額になります。
よって、財産51万円<100万円となるので、
100万円を3年間で支払う事になります。
なぜ、99万円を引くかと言うと、
説明すると長文かつ難解な文章になるので、
この場では割愛します。
乱暴な言い方かもしれませんが、
個人再生及び個人再生に限らず、自己破産手続きも
現金と預貯金を足して99万円を引くと覚えておいて下さい!
そして、破産手続きにおいて、所有の財産が
現金と預貯金を足して合計99万円以下なら、
没収されるという事はありません。
(ここでは、詳しく書くと難解なので、あえて没収すると書きます。)
また、明日も
借換出来ない、任意売却したくないという方のために、
個人再生住宅資金特別条項をお話しします。
↓さらに、詳しい相談希望の方はこちら↓
0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)