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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項  その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、住宅ローンの支払いにお困りの方で、

 

「借換出来ない、任意売却したくない」という方のために、

個人再生住宅資金特別条項をお話しします。

 

 

昨日もお伝えしましたが、財産の項目は次のとおりです。

 

①現金

 

②預貯金・定期預金

 

保険の解約返戻金

 

④積立金など(社内積立・財形貯蓄)

 

⑤賃借保証金・敷金

 

⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金

 

⑦退職金

 

⑧不動産

 

⑨自動車やバイク

 

⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)

 

⑪株式・会員券など

 

 

昨日は、上記財産の内の

 

①現金と②預貯金について書きました。

 

本日は、③の保険についてです。

 

 

生命保険には掛け捨てのものがありますが、

 

養老保険・終身保険のように

 

解約したらお金が返ってくる解約返戻金があります。

 

 

再生手続きでは、

 

その解約返戻金が財産の額になります。

 

また、解約返戻金の額は、

 

契約者貸付を差し引いた金額を記載します。

 

 

さあ、みなさん、ここで問題です!

 

 

負債の額400万円

 

財産の額が預貯金50万円、

 

保険の解約返戻金130万円の時は

 

再生手続きにおいて、毎月いくら払うのでしょう?

 

 

答えは

 

 

まず400万円×5分の1で80万円ですが、

 

最低弁済額は100万円となります。

 

 

そして、預貯金は50万円から99万円引くので

 

預貯金は0円

 

 

という事は財産の額は解約返戻金だけになり、

 

金130万円となります。

 

となると、100万円<130万円となり

 

130万円を3年間で36回払いをする事になります。

 

よって、毎月の支払は約36,000円となります。

 

ここまでは、シリーズでお話ししたことになりますが、

 

ここからが本題です。

 

 

ところで、再生手続きをするには、

 

弁護士や司法書士に依頼する事になります。

 

 

大体、個人再生住宅資金特別条項付の報酬

 

総額で35万円から40万円が相場です。

 

 

そこで、おすすめするのが

 

契約者貸付からその報酬額を借入れて、

 

その借入分を報酬の支払いに充てると、

 

その分解約返戻金の額が減る事になるので、

 

個人再生手続きにおける財産の額

 

その分だけ減る事になります。

 

 

なので、今回の問題のケースに置き換えると、

 

解約返戻金130万円から法律家に支払う報酬として

 

例えば、金35万円借入ると

 

解約返戻金は金95万円になります。

 

 

となると、

 

 

100万円>95万円になるので、

 

100万円を3年間36回払いするので、

 

毎月約28,000円です。

 

 

その差約8,000円です。

 

 

契約者貸付の利息は

 

生命保険の予定利率に

 

1~2パーセントを上乗せしたぐらいですので、

 

大体、4パーセント位です。

 

 

なので、個人再生手続きの時に、

 

負債の5分の1より財産の額が大きくなってしまう場合、

 

契約者貸付をうまく利用すれば、

 

3年間で支払う額が約30万円~40万円位

 

安くなる可能性があります。

 

 

よって、今回のケースでは、

 

利息を支払ってでも、

 

契約者貸付を利用した方がいいですよね!

 

 

ちなみに、破産手続において、

 

場合によっては、生命保険を解約しなければいけません。

 

しかし、個人再生の手続では、

 

別に生命保険を解約する必要はありません!

 

 

また、明日も

 

借換出来ない、任意売却したくないという方のために、

 

個人再生住宅資金特別条項をお話しします。

 

 

 

 

さらに、詳しい相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。