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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その3
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、住宅ローンの支払いにお困りの方で、
「借換出来ない、任意売却したくない」という方のために、
個人再生住宅資金特別条項をお話しします。
昨日もお伝えしましたが、財産の項目は次のとおりです。
①現金
②預貯金・定期預金
③保険の解約返戻金
④積立金など(社内積立・財形貯蓄)
⑤賃借保証金・敷金
⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金
⑦退職金
⑧不動産
⑨自動車やバイク
⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)
⑪株式・会員券など
昨日は、上記財産の内の
①現金と②預貯金について書きました。
本日は、③の保険についてです。
生命保険には掛け捨てのものがありますが、
養老保険・終身保険のように
解約したらお金が返ってくる解約返戻金があります。
再生手続きでは、
その解約返戻金が財産の額になります。
また、解約返戻金の額は、
契約者貸付を差し引いた金額を記載します。
さあ、みなさん、ここで問題です!
負債の額400万円
財産の額が預貯金50万円、
保険の解約返戻金130万円の時は
再生手続きにおいて、毎月いくら払うのでしょう?
答えは
まず400万円×5分の1で80万円ですが、
最低弁済額は100万円となります。
そして、預貯金は50万円から99万円引くので
預貯金は0円
という事は財産の額は解約返戻金だけになり、
金130万円となります。
となると、100万円<130万円となり
130万円を3年間で36回払いをする事になります。
よって、毎月の支払は約36,000円となります。
ここまでは、シリーズでお話ししたことになりますが、
ここからが本題です。
ところで、再生手続きをするには、
弁護士や司法書士に依頼する事になります。
大体、個人再生住宅資金特別条項付の報酬は
総額で35万円から40万円が相場です。
そこで、おすすめするのが
契約者貸付からその報酬額を借入れて、
その借入分を報酬の支払いに充てると、
その分解約返戻金の額が減る事になるので、
個人再生手続きにおける財産の額が
その分だけ減る事になります。
なので、今回の問題のケースに置き換えると、
解約返戻金130万円から法律家に支払う報酬として
例えば、金35万円借入ると
解約返戻金は金95万円になります。
となると、
100万円>95万円になるので、
100万円を3年間36回払いするので、
毎月約28,000円です。
その差約8,000円です。
契約者貸付の利息は
生命保険の予定利率に
1~2パーセントを上乗せしたぐらいですので、
大体、4パーセント位です。
なので、個人再生手続きの時に、
負債の5分の1より財産の額が大きくなってしまう場合、
契約者貸付をうまく利用すれば、
3年間で支払う額が約30万円~40万円位
安くなる可能性があります。
よって、今回のケースでは、
利息を支払ってでも、
契約者貸付を利用した方がいいですよね!
ちなみに、破産手続において、
場合によっては、生命保険を解約しなければいけません。
しかし、個人再生の手続きでは、
別に生命保険を解約する必要はありません!
また、明日も
借換出来ない、任意売却したくないという方のために、
個人再生住宅資金特別条項をお話しします。
↓さらに、詳しい相談希望の方はこちら↓
0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。