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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その23 「住宅資金の範囲 その4 ペアローン」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も住宅ローンの支払いに困っている方のための、

 

シリーズ個人再生住宅資金特別条項です。

 

 

本日は、ペアローンについて。

 

 

まず、ペアローンとは、

 

3000万円のお家を夫婦でフルローンでローンを組んで購入する時、

 

お家の持分2分の1を夫、持分2分の1を妻とします。

 

そして、夫が1500万円の住宅ローン、妻が1500万円の住宅ローンを組む、

 

こんな形態の住宅ローンをペアローンと言います。

 

 

これも、結論から言うと、

 

夫と妻の二人が個人再生を申立しないといけません。

 

 

しかし、夫に住宅ローン以外の借入れが多額にあり、

 

そして、奥さんも同様であれば、

 

夫婦で個人再生を申立る事は分かりますが、

 

仮に、妻に住宅ローン以外の借入れも無い時に

 

なぜ妻も申立をしなければいけないのか、

 

少し、疑問に思われます。

 

 

実は、この点は法律を作った時に、

 

予想されていなかった問題点と指摘されています。

 

 

なので、ペアローンの時は、

 

夫婦の収入状況、

 

ローンの返済状況、

 

住宅ローン会社の意向等を

 

総合的に考慮して、

 

夫婦の内の夫の単独申立も認めてもいい場合が

 

あるのではないかという意見もあります。

 

 

東京地裁・大阪地裁でも、

 

わずかに認めた事例があるそうです。

 

 

なので、今後の実務の積み重ねを

 

じっくりとみて行きたいと思います。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。